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現在学生で、アルバイトをしているのですが親が公務員で、私は親の扶養に入っており、画像のような給与等支払証明書(画像のものとは違い、時給や内訳を記入する欄あり)を記入して出さなければなりません。
しかし、私のアルバイトは少し特殊で(水商売なので)時給はあるのですが、各種バックや欠勤の際のペナルティー(-8000)などがあります。
そのため、内訳を記入する欄にどのように記入すればよいか迷っています。
このような場合は、給料の欄のみ埋めて提出すればよいのでしょうか。
また、親にはできることならバレたくないです。

よろしくお願いします。

「給与等支払明細書 書き方」の質問画像

質問者からの補足コメント

  • ちなみに、この書類は社会保険の扶養です。
    前年度7月から次年度6月までの期間を書きます。
    ちなみに、お店からいただく給与明細には、「給与」「基本給」と書かれています。

      補足日時:2017/02/03 09:04

A 回答 (4件)

店長に渡せばいいです。


「証明書」は、店長かその上の人かわかりませんが、とにかくお店(雇用している側)で記入してもらうものです。
貴方が記入するものではありません。
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社会保険の扶養条件(年間130万未満、月額108,333円以下)を


満たすかどうかを証明する書類なのですから、あなたでなく、
勤め先に書いてもらわなければいけないのです。
もしかすると、社印か責任者の認め印が必要でしょう。

ということで、お店の店長さんにでも記入してもらう必要が
あります。
かつ、上記の収入条件におさまっている必要があります。
ですから、時給×何時間でいくらがおさまっていれば
よいのですが...

公務員の社会保険(共済組合)は条件が厳しいですよ。
いっそのこと、扶養からははずれて、国民健康保険に
加入されて、保険料を払った方がよいのではありませんか?

>親にはできることならバレたくないです。
会社名、連絡先なども記入されるはずで、
バレたくない以前の問題だと思いますが...

いかがでしょう?
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そういうものは会社で記入します。


本人が勝手に判断して書くものでもありませんし、中途半端に記入されて渡されても非常に困ります。
そのまま勤め先に出してください。
会社の捺印欄とかあるでしょ?
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>私は親の扶養に入っており…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

>少し特殊で(水商売なので)時給はあるのですが、各種バック…

水商売系は、税法上の「給与」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
ではないことが多いです。
自分で八百屋か魚屋でも開いているのと同じ、個人事業主の扱いです。
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

>画像のような給与等支払証明書…

だから何の扶養の話かよく分かりませんが、少なくとも 1. 税法の話であればそのようなものは必要ありません。

というかそもそも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
親が会社員等ならその年の年末調整で、親が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

親が「扶養控除」を取れるは、あなたの「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益 = 所得」が去年 38万以上あったのなら、親は去年分所得税で扶養控除を取れません。
もし親が去年の年末調整で扶養控除を取っていたのなら、親は 3/15 までに確定申告をして扶養控除分の追納をしないと、親が脱税犯になってしまいます。

38万円もなかったのなら、親にはだまっていても、税法上の問題は生じません。

>内訳を記入する欄にどのように記入すればよいか迷って…

1. 社保や 3. 給与 (家族手当) の話なら、税金と違ってそういうものを出せという会社があるかもしれませんが、サラリーマンではなく「給与」ではない以上、そのような書類は書くことができません。

できないものはできないと回答するよりほかないでしょう。
サラリーマンでない場合は何を出せというのか、親を通して会社に聞いてもらいます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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