プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

今年独立して起業し他ばかりですが、前職が技術職でしたので、今年アメリカ(米国)企業からの委託を受け、数回アメリカに出張し機械のメンテナンスを行い、送もしてもらいました。
日本での決算の際は、もちろんアメリカでの売上を含めて申告しないといけないと思うのですが。
アメリカでの売上は、日本で申告していればそれだけで問題ないのでしょうか。
日本の税理士の方に少し相談してみましたが、海外は専門外なので、わからないと言われてしまいました。
ネットで少し調べた範囲では、アメリカに申告義務があると書いている記事がありましたが、専門的過ぎてよくわかりませんでした。
どうするべきなのかを知りたいです。
ご存知の方アドバイスください、あるいは、簡単に分かり易く書いているサイトあれば教えてください。
どうかよろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

私はアメリカの会計士がいる事務所で事務をしていますので、そういった相談がよくきます。



結論から申し上げますと、アメリカ(米国)においても、法人税の発生の有無に関わらず、税務申告をする必要があります。

日本と同じで、年間一定以上の所得があった場合、アメリカでの税務申告を怠った場合は、罰金や延滞税の対象となる場合もございますので気をつけて下さい。

また、赤字であっても、今後もアメリカから売上(収入)が発生する場合は、「赤字であること」を申告しておくことが、将来の税金対策となります。

アメリカに税務申告しようと思うと、アメリカの納税者番号の取得が必要ですが、企業の場合は「EIN」というものが必要です。
起業したばかりと書かれていますが、もし個人事業主でしたら「ITIN」という個人用の納税者番号が必要ですよ。

うちの事務所で恐縮ですが、コチラに詳しく書いているつもりです。
http://us-taxation.net/

参考になれば幸いです。
    • good
    • 5
この回答へのお礼

りん。りん。様
ご丁寧にありがとうございました。
ご紹介いただいたサイト拝見しました。
なんとなく理解できたのですが、罰金や延滞税がどれくらいあるのか、いつあるのかわからなかったので、少し怖いなと感じました。
また、ITINやEINの取得方法ですが、「領事館にて申請頂くサポート」とありましたが、領事館で自分でしないといけないことは何があるのでしょうか?
何度もすみませんが、分かればお教えください。
宜しくお願いします。

お礼日時:2017/02/28 19:14

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!