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高校生です
電車とバスで通学していますが、家の人の都合がいいときは車で送ってもらっています

昨日バスに乗り、降りる際に1週間程前に期限が切れた定期を出してしまい、運転手の人に「これ切れてますね」と言われました
そして追徴金?とかお金の話は全然されずに、「これは預かることになっていますので」とだけ言われて定期を回収されました
私は運転手の人が気づくのと同時に自分でも気づき、すみませんと言って料金を払って降りました
そしたら今日バス会社から「今まで不正乗車していた分の料金を払ってもらいたい」と電話がありました

私は期限が切れた日から毎日バスに乗っていたわけではなく、その1週間のうちほとんど車で送ってもらっていました
思い返すと指摘された日以外に1日その定期で乗ったであろう日がありましたが、その日は運転手の人に見せても何も言われず、自分でも気づかずに降りました
それでも期限が切れた日からの分のお金を払わないといけないのでしょうか?
乗っていない日があったと主張しても無駄なのでしょうか?

A 回答 (5件)

「今まで不正乗車していた分の料金を払ってもらいたい」ですから、不正乗車していない分は払わなくていいです。



また「払う」という金額はどこを基準にしているのでしょう。
通学定期の日割りなのか、正規の運賃なのかも確認しましょう。
日割りの場合、不正に対する割増料がかかる場合もあります。

質問者様は家の方に送ってもらっていたわけですから「この日とこの日はのん25を送った」という家の人に書いてもらいましょう。というよりも基本的に、質問者様は未成年なのですから、保護者がバス会社と話し合うべきです。

またこの件で揉めても刑事事件になることは絶対にありません。なぜなら質問者様は不正をしようと思ってしたわけではなく、うっかりと知らずに日付が切れた定期で乗っただけだからです。それに気がつかない運転手も同罪ですし、日本の刑法は「しようと思ってしたこと」を罰するようになっています。不正をしようと思ってしたなら、刑事事件ですが、うっかり勘違いは刑事事件になりません。
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この回答へのお礼

細かくありがとうございます!
親と一緒にバス会社へ行って話し合いたいと思います

お礼日時:2017/02/04 16:49

支払いたくなければ、バス会社へ伺い、電車のSuicaの乗車履歴を提出して、その間利用していない説明をしてください。

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この回答へのお礼

ちゃんと説明しようと思います、ありがとうございます

お礼日時:2017/02/04 16:48

交通会社の代表的な請求は「往復運賃×不正使用の可能性の有る日数×割増率」です.


定期券は何回でも乗ることができる権利を格安で販売しているだけに,不正利用の見積もりも利用回数では無く利用期間が基準です.

質問文を見ると割増率を1で請求してきているようで,これは恩恵的な提案だと思います.大人の場合は3以上の整数が多いです.

これに応じないで会社と揉めますと,賠償金の請求とは別に,質問者さんへの刑事罰を求めた告発を行うことを表明してくると想像します.まあ脅し半分になります.ただ検察が質問者さんを告訴する所にまで至れば,少なくとも停学処分,まあ退学処分でしょうね.

不正乗車主の主張「毎日使ったわけではありません」を信頼して算定する扱いは下っ端社員にはできません.民事裁判で不当だと会社を訴えることは可能ですよ.ただし会社は上に書いた刑事告発で応じる可能性があります.質問者さん側の痛手の方が大きそうに思います.
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この回答へのお礼

大事にならないようしっかり問い合わせて話し合いたいと思います、ありがとうございます

お礼日時:2017/02/04 16:48

証明できなければ払うしかないのでは…


あとは非があるのにごねると相手の心象が著しく悪くなる可能性があり、それが一番怖いですよね。
勉強代だと思って払った方がいいですよ。
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この回答へのお礼

やはり気づかず出した私に非がありますよね、、そうしますありがとうございます!

お礼日時:2017/02/04 16:47

この場合は、期限切れから発覚当日までの分を払う事になります。


定期券は、期間内でも「乗る・乗らない」は自由選択ですので、期限切れに関しても乗っていないは法律上は通用しません。
一応バス会社へ電話して、事情説明をしても「ダメ」と言われたら支払うことになります。
今回は期限切れを知らなかったのですが、「故意」に乗車した場合は「詐欺罪」に問われる内容です。
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この回答へのお礼

問い合わせてみることにします、ありがとうございます!

お礼日時:2017/02/04 16:46

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