No.3
- 回答日時:
>社会保険控除証明を添付せずに提出…
社会保険料控除に限らずどんな所得控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
も、権利であって義務ではありません。
義務ならこれが抜けていますよと指摘されますが、権利は行使しない自由もあるので何も言ってきません。
申告書に各種の所得控除で該当するものは漏れなくすべて記載しなければいけないわけではないのです。
それで給与から前払 (源泉徴収) させられた所得税は全額還付になったのですか。
全額還付まではならなかったのなら、もう一度確定申告をすれば良いです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026_qa.h …
全額還付になっていたとしても、所得税と翌年分住民税と計算方法が違い、住民税が少し発生することがあります。
そのためやはり確定申告をし直しておくことをお勧めします。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
税務署が凄く混んでいたので、流れ作業的に書類を提出してしまい自分で確認する事なく提出してしまいました。アドバイスありがとうございます
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
確定申告時に国民年金の保険料の申告はしたのでしょうか?
①保険料の申告をしたのに、控除証明書を提出していないのならば、
まだ間に合いますから、税務署に行って提出しましょう。
3/15までなら、申告書を修正して提出も可能ですが、
※既に還付の処理が終わっている場合は受け付けてくれない
場合もあります。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026_qa. …
★国民年金の保険料分の社会保険料控除が証明書がなくても
還付されていたら、それでOKですね。
②そうでない場合は、更正の請求ということになります。
https://www.keisan.nta.go.jp/h28/ta_top.htm#bsctrl
下の方から選択して...
しかし、平成28年分はまだできないです。
ということで、確定申告書の控えと控除証明書を持参し、
税務署になんとか受け取ってもらえばよいのでは
ないでしょうか?
No.6
- 回答日時:
>この場合、税務署から連絡がくるのでしょうか?
申告書に払った年金の額を記入したけど、その控除証明書をつけ忘れたということですね。
夏ごろに、添付書類不備で通知がくるでしょうね。
>今後の対応としてどうすればいいか
税務署から通知がくる前に、税務署に事情を説明し提出したほうがいいでしょう。
還付金をもらえるのが遅くなってしまいます。
アドバイスありがとうございました。おっしゃる通り、申告書に払った年金額を記入しましたが添付書類として控除証明書を提出し忘れました。アドバイスいただいた通り通知がくる前に税務署に控除証明書を提出したいと思います。解りやすいアドバイスありがとうございました。
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