No.2ベストアンサー
- 回答日時:
地方税(都道府県税、区市町村税)は、
対象年間の所得に対して翌年度徴収、となります。
貴方の場合は、平成28年11月末日までの勤務ですね。
平成27年の所得に対する地方税の徴収計画は翌年度の以下になります。
給与特別徴収 …平成28年6月~平成29年5月の分割徴収
普通徴収(個人納付) …平成28年6・10・12月と平成29年2月の分割徴収
つまり、給与から取りはぐれた12月以降の徴収分が請求されたことになります。
なお、退職前の平成28年1月から11月までの所得に対する納付は、
平成29年6月から始まります。
「今現在は働いておりません。よってお金がありません。」は通用しません。
「免税か分割にする方法はありますか。」は、居住役所にお尋ねください。
ご参考まで。
No.4
- 回答日時:
減免規定は、自治体でそれぞれで決めていることなので、ここで正確な回答をできる人はいません。
役所の窓口で相談されることをおすすします。
No.1
- 回答日時:
>平成29年11月末日までアルバイトを会社都合で退職…
平成29年はまだ 2月ですけど。
>今現在は働いておりません。よってお金がありません…
宵越しの銭は持たない生粋の江戸っ子ですね。
>免税か分割にする方法はありますか…
住民税は、がっぽり稼いだらその翌年に課せられる税金なので、よほどの天変地異でも起こらない限り、免税はあり得ません。
分割は考えられなくもないですが、利息としての延滞税が付いてくるだけです。
税金の利息は、最大年 14.6% の日割りというサラ金顔負けの高利です。
それでも良ければどうぞ。
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