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生活保護受給中のキャッシュバックに関して。

私は生活保護受給者です。
生活保護受給は去年秋からなんですがインターネット契約の際に特典でキャッシュバックがあり間も無く入金予定です。これは収入になるのでしょうか?やはりキャッシュバックといえども担当のケースワーカーには報告すべきですか?私は毎月保護費として12万円近くいただいてます。キャッシュバックは20100円です。皆様の税金で生活をさせていただき感謝しています。
上記の質問に対して詳しい方がいらっしゃいましたら御回答何卒宜しくお願い申し上げます。

A 回答 (3件)

何かの時の為にとっておきましょう


ケースワーカーにも言わずに
ケースワーカーに言わなければならなかったら
言わなければならなかったら事を知らなかった事に
バレた時にそうなんですか、知りませんでした
次から気をつけますといいましょう。
ケースワーカーに言っても普通なら
知らなかった事にしますと言うのではと思います。
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生活保護法保護実施要領収入認定において、収入認定する項目を詳細に定めています。


インターネット契約において、キャッシュバック特典付きで入金さる場合は一応収入として収入申告する必要があります。
収入認定外扱いに該当しない為、また、口座入金は記録が残るので後からcwに知れた場合は(法第61条の届出の義務)で不正扱いをされることもあります。
 被保護者は(保護受給中に人のこという。)法第61条で「被保護者は、収入、支出その他生計の状況について変動があったとき、又は、居住地若しくは世帯の構成に異動があったときは、すみやかに保護の実施機関又は福祉事務所長にその旨を届けなければならない。」
 生活保護は、収入がありますが、国が定めた世帯構成の最低限度の生活維持に資産、能力等を生活の維持に利用しても生活に困窮する者は最低限度に必要な生活維持費を保護をすることで自立助長を目的としています。生活保護受給要件を満たす困窮者は保護されます。が、仕事することは損をするということがたびたび出ますが、本来は仕事しても最低限度の生活ができな困窮者を保護する制度です。しかし、疾病等で仕事ができない人はDrに意見書等でOW(福祉事務所)の判断で決めています。
 仕事ができる人は就労支援プログラムで仕事探しをすることで毎月報告することを義務つけています。
 勤労収入は、基礎控除と必要経費を認めている分保護費は増えることになります。その他の年金などは基礎控除は認めていないので全額収入として認定さる。
 今回のあなたのキャッシュバックも全額収入として認定されることになります。但し、インターネット契約で必要として支出があれば領収等を添えて報告することで必要経費と認めらることもありますが判断はOWがします。
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法的にどうかという判断はできないのですが、一市民の感覚としては、申告しなくてもいいのでは?と思います。


2万円程度の臨時収入でしたら、そっとしておけばよろしいのではないでしょうか。
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