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コンビニでバイトをしています

計算で月6万程度稼ぐことになりますが、所得税はどのくらいになるのでしょうか?

1年で稼いだ金額をベースに計算されるとありましたが、働いてから1年目は取られないのでしょうか?

全く分からないので誰か教えてくださいҨ(´-ω-`)

A 回答 (3件)

コンビニのアルバイトで、


『扶養控除等申告書』という書類を
提出して、働いていれば
★88,000円未満は源泉徴収税額は0に
なります。
つまり月6万円なら所得税はとられません。

『扶養控除等申告書』を提出していない
場合は、約3%の1,837円所得税が源泉徴収
されますが、確定申告をすれば還付されます。

それは年間収入が103万以下だからです。
6万円×12ヶ月=72万円
年間の給与収入72万円から、
給与所得者の特権である、
①給与所得控除65万をみなしの経費として
控除できます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

さらに
②基礎控除という誰でも控除してもらえる
所得控除があります。所得税で38万
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm

72万-①65万-②38万≦0
この控除で0以下となるために
非課税となるのです。

確定申告をすると、この計算で、
とられた所得税を返してもらえます。

というわけで、
①給与所得控除65万
②基礎控除  38万
の合計103万以下なら
所得税は非課税となるのです。

住民税も同じような控除がありますが、
①給与所得控除65万
を引いた後の金額(合計所得)が
28万か35万なら非課税という
決まりがあります。
例 那須塩原市
http://www.city.nasushiobara.lg.jp/faq/288/00144 …
例 東京都
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …

いずれにしても、年間の収入の合計で
税金は計算されるので、個別に源泉徴収
されるされないにかかわらず、合算して
精算し、取られすぎていれば還付となる
わけです。

いかがでしょうか?
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所得税はどのくらいになるのでしょうか?


ほかの方が書かれているように所得税額は、0円ですよ。
それと、お父さんかお母さんに収入がある時は、とっちかに扶養されているとして控除の対象者になります16歳以上の時38万、但しその年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の場合63万の控除額になります。税額では38万円で19000円程度かな。
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>計算で月6万程度稼ぐことになりますが、所得税はどのくらいになるのでしょうか?


0円です。
給料から引かれる所得税は、国税庁が作成する「源泉徴収税額表」に基づきます。
「扶養控除等申告書」という書類を出してあれば、月収88000円未満なら所得税引かれません。

>1年で稼いだ金額をベースに計算されるとありましたが、
最終的にはそうなります。

>働いてから1年目は取られないのでしょうか?
いいえ。
通常、年収103万円を超えればかかります。
なお、学生なら「勤労学生控除」という控除を受けられるので、130万円以下ならかかりません。
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