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行政不服審査法第5条、6条から審査請求、再審査請求では裁決、再調査の請求では決定と使い分けるんだな。と思いましたが、私の使っているテキストでは最後まで裁決、決定の使い方の違いに言及していないので不安になり投稿させていただきました。

ご存じの方がいらっしゃいましたら教えてください。
宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

裁決や決定をする主体はどこなのかを押さえることが肝要です。

再調査の請求に対して決定をするのは、
「処分庁」です。一方、審査請求に対して裁決をするのは「審査庁」です。
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