No.7ベストアンサー
- 回答日時:
1 贈与は双務契約
夫があげると伝え、妻が貰いますと意思表示をして初めて「贈与行為」となり贈与税が発生します。
夫が一方的に妻の預金にお金を入金するなり送金する(以後、行為Aとします)なりしても、それは贈与行為ではないので、贈与税は発生しません。
2 税務署長はどう判断する
行為Aをした原因はなにかを確認します。
A 妻から借りていたお金の返済
B 夫婦として生活費を入れた
C 夫が妻に無断で妻口座に入金をした
D 夫と妻の間で贈与契約が成立したので、それを履行した
E 夫名義の預金だと差し押さえされる恐れがあるので、妻名義預金に振り込んだ
このように色々考えられるわけです。
A、Bは贈与税の課税はされません。
Cについては「贈与契約があった」のではないかと疑ってくるでしょう。対して「贈与契約はなかった」と反論するわけです。
Dならば、贈与税の申告書を提出して、納税する話になります。
Eだと、贈与税は発生しません。贈与してないからです。
3 税務署長の判断以前に、税務署が知ることがありえるか
これが国民の頭痛の種です。
申告して納税しておけば、何も心配することはなく、堂々と税務署の前を歩けます。
「いかに税務署とはいえ、わかんないんじゃないの」とか「逃げ切ればもうけ」とする方には、一番知りたい所です。
「こうです!」と言いきることはできませんが「まぁ、こういう事だろう」というのはあります。以下。
A 相続発生時の調査
相続税法では、相続発生の日の3年前の日から相続発生日までの贈与を相続財産に加えることになってます。相続税申告がされた者に対して、このような財産の加算漏れがないかどうか調査されます。
B 風評
「タレこみ」「密告」という奴です。「どこそこの誰は、借金が多くて預金の差押えをされそうなので、奥さんや子の名義に預金をしている」など。
贈与する気がないのですが、差押されたらアカンという行為です。
C 金融機関調査時による偶然の発見
税務署員は金融機関の調査権限を持ちます。むろん「どこの誰の預金」と指定して調査をします。しかし、取引の内容を振込依頼書などから調べるような場合には、〇〇〇書類綴を見ることになるでしょう。
その際、一枚一枚書類を見て行く過程を銀行員が張り付いて見張っている時間などなく、調査官に書類綴りを渡して「ここで、ゆっくり見てください」とするのが想像できます。
書類綴りによっては、調査対象ではない人の入出金伝票を見ることはできるわけです。
想像できるのは「あれ?夫が妻口座に振込してる送金依頼書だよね。調査対象外だけど」とメモされることです。
別途、調査対象にして銀行調査をすることとなるわけです。
この辺りは、ど素人の私でも想像ができる点です。
4 実際には、どうなのか
夫口座から妻口座に基礎控除額110万円を超えた額が振込され、それが全部税務当局で把握されることは「まず、ない」と言えるでしょう。
仮に全部把握できるような状態であっても、2のA、B、C、Eのように「贈与ではない」場合には、課税が難しいので、税務当局も、それらの情報を集めるために必死になるよりも、他の仕事(相続税無申告者調査、相続税申告者の過少申告調査)をした方が効率が良いと考えるのではないでしょうか。
税務署は世界有数の情報集中機関と言われます。本人でさえ忘れてる情報を知ってるとかもあるでしょう。
怖れすぎる必要はないでしょうが、舐めたらアカンのが税務署です。
No.6
- 回答日時:
贈与税は1年間につき110万円を超えて贈与した分にかかるわけですが、夫婦間で110万円を超えて渡すとどうなるか、です。
家族の間には扶養義務がありますので、生活費として渡した場合には贈与税はかかりません。国税庁でも「扶養義務者からの生活費又は教育費に充てるために贈与を受けた財産のうち、通常必要と認められるものについては、贈与税の課税対象となりません」と言っています。
夫婦間でも贈与税がかかるのは、たとえば住宅を取得してその所有権を夫婦で半分ずつにするような場合です。その目的で渡すと贈与税の対象となる可能性があります。
No.4
- 回答日時:
かかります。
ですが夫婦の生活資金であれば贈与には相当せず、お金に使用用途が書かれている訳ではありませんから、分からないというのが一般的です。(200万円の定期預金にされたって、その原資が配偶者からの振込と証拠立てるものはありませんからね)No.3
- 回答日時:
その口座を配偶者自身が自由に使えるものであるなら、基本的には税法上の贈与となります。
贈与税に限らず所得税や相続税でも同じですが、日本の税制度は自主申告・自主納税を立前としています。
税務署が気づく気づかないの話ではなく、贈与を受けたものが自主的に申告して納税しないといけないのです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm
税務署の目が届いていないから申告しないというのは、「赤信号みんなで渡れば怖くない」と同レベルの話です。
ただ例外として、夫婦や親子は相互に扶養義務がありますから、日常生活に必要最小限の範囲であれば、年間 110万円を超えても贈与とは見なされません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm
また、20年を経た熟年夫婦で、自らが居住するための不動産を買うための資金なら、2,000万円までは贈与税を課さない特例などもあります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2
- 回答日時:
質問文だけ見たら、贈与税のかかる贈与とみられてもおかしくはありません。
預貯金というものは、単にお金を預けるものではなく、利息や利子が微々たるものでもつく貯蓄性のあるものですからね。配偶者に貯蓄性のある現金資産を渡すわけですから、贈与税がかかってもおかしくはないのです。
ただ、あなたの口座から配偶者の口座へ移したお金が、夫婦共有財産の購入資金であったり、お子さんの学費の為であったり、生活費等贈与税の対象外の目的であることが明らかにできる場合には、贈与税の対象外としての主張ができることでしょう。
贈与税は、まず申告納付制度であり、申告義務者となりえる人が判断し、必要な申告を行った上で納税する税目です。そして、税務署から見て、その判断に疑義がある場合には、あなた方に対して税務調査や問い合わせなどを行うこととなります。そこで、税務署の指導に従って申告するかどうかもあなた方の判断となり、あなた方の判断に税務署が納得できない場合には、税務署長の名で申告と異なる税額を決定させ、納税を求めることができるのです。
お金の流れの目的や経緯をまとめ、税務署に相談されるか、税理士に相談されるほうがよいかと思います。
素人判断で、資料等の準備がないまま税務調査などとなると、言い訳が薄っぽくなりますし、矛盾が生じてもおかしくはありませんからね。
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