No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>医療費控除の内容が美容目的でないか、ということなのですが、どこまでが医療目的でどこからが美容目的明確な線引きはあるのでしょうか?
命にかかる、かかわらないではありません。
治療が必要なのかどうかです。
たとえば、歯列矯正は、基本的に大人がするのは美容目的、子がするのは医療目的ですね。
大人がするものでも、医師の意見書(診断書)があれば医療費控除の対象になることもあるでしょう。
参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
>また、その詳細を税務署が調査することはあるのでしょうか?
あります。
税務署から通知がきたということであれば、貴方の場合、税務署は医療費控除に該当しないという判断でしょう。
貴方が納得いかないなら、それなりに立証できる資料をもって税務署に行ってください。
どちらにしろ、ほうっておかないほうがいいです。
今はまだ行政指導の範囲ですが、無視すれば過小申告加算税が課される可能性大です。
この回答へのお礼
お礼日時:2017/04/24 22:27
ありがとうございます。
昨年と同じ治療内容だったのですが、金額が大きかったからでしょうか。
いずれにしても教えていただいた通り、きちんと問い合わせて確認しようと思います。
No.4
- 回答日時:
税務署が確定申告の書類を見て 疑問に思ったのです。
一定期間内に ちゃんと回答しないと 不正申告とみなされ 還付の対象から除外されます。また、来年からは要注意人物として目を付けられます。
No.1
- 回答日時:
>見直しの書類が届きました…
どこから?
書類の正式名称は?
>医療目的でどこからが美容目的明確な線引き…
放置すれば命に関わることが医療。
見た目をきれいにすることが美容。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm
>詳細を税務署が調査することはあるのでしょうか…
当然あります。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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曖昧な書き方ですみません。
『所得税(及び復興特別所得税)の確定申告書の見直し・確認について』という書類が税務署から届きました。