A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
生命保険などで保険金を受け取ってませんか?もし受けていたら金額によりますが控除できません。
受けていないなら、領収書など全部日付ごとにまとめてクリップなどにとめて確定申告が必要です。
医療費全体で10万以上を自己負担したときです。申告会場にで聞いてください。
判らないときはまず、税務署の電話です。
私も昔しにいきましたが、源泉徴収と領収書などもっていきましたが、生命保険金を受け取っているので申告不可となりました。
入院や治療で20万円かかりましたが、12万円生命保険降りました、差額が8万円なら、控除不可です、医療費控除は10万円以上です
No.5
- 回答日時:
質問者が 勤め人で 年末調整が終わっていたとします
確定申告をするには 国税庁のHPから確定申告書作成ーコーナーを開き 項目に沿って 会社からもらった源泉徴収票の数字を引き写していき 医療費控除の欄で医療費を記入すればよいです そうすると還付額が自動的に計算されます。続いて還付先の口座名を入力します。
その書類を印刷して 源泉徴収票と医療費の領収書を添えて 税務署に持参するか郵送します。持参すれば係員がチェックしてくれますが場合によっては待ち時間がありますので 郵送が楽でしょう。
No.4
- 回答日時:
医療費の領収証を整理して、並べて貼るなり、クリップで閉じるなりして
一覧の明細表に書きだします。
こちらのリンク先にある、手書用、エクセルなどを利用すると楽ですよ
http://allabout.co.jp/aa/special/sp_kakuteishink …
給与所得者なら源泉徴収票、印鑑、通帳の口座番号がわかるもの
をもって税務署に行けばいいです。
ただほかの方も言うように
還付申告のみで、申告義務がない方なら、3月15日を過ぎて、空いてる時期に行くほうがいいです
4月とかのんびりしたものです。
ただ、申告義務があったり、納める立場の人なら期限を過ぎてはいけません。
No.3
- 回答日時:
医療費の領収書、源泉徴収票、ハンコ、通帳を持って税務署に行けばいいです。
3月15日までは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その後に行ったほうがいいです。
貴方は還付の申告なのでいつでもできます。
申告書は税務署でつくってくれます。
参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
No.2
- 回答日時:
3月下旬になってお近くの税務署に電話して聞いてください。
今は確定申告の時期で一番忙しい時期なので、この時期が終わってから。
レシート領収証は保存しておいてください。
No.1
- 回答日時:
まずはあなたの源泉徴収票と昨年1年間にかかった病院の領収書、印鑑、還付があれば還付金が戻ってくる口座の番号がわかるもの(通帳やキャッシュカード等)が必要です。
それを準備したら確定申告会場にて確定申告を行ってください。ちなみに、所得税は源泉徴収されていますよね。
もし、源泉徴収額が0であれば申告の必要はないですから。
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