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8年ほど前に次女に住宅資金として2000万円の相続時精算課税制度を利用して贈与しました。
すでに家も建て、ローンも完済していますので、次に続いて暦年贈与を行うことはできないのでしょうか?両方は選択出来ないとも聞きましたが・・税に詳しい方お教えください。

A 回答 (3件)

相続時精算課税の限度額が500万円残ってますから、これを利用します。


500万円を超える部分については20%の贈与税の支払いをします。
「暦年贈与を行うことができない」というのは、暦年贈与による110万円の基礎控除を受けることができないという意味です。
本例のように「限度額」が残ってる場合には、限度額内での贈与を行った贈与税の申告書の提出をします。
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この回答へのお礼

よくわかりました。ありがとうございます。

お礼日時:2017/05/04 12:29

一旦、相続時精算課税を利用すると、以降はその人からの贈与については


暦年課税は選択できず、相続時精算課税をし続けることになります。
この場合、暦年課税の110万円の控除は利用できませんが、
相続時精算課税の限度である通算2500万円までは贈与税を支払う必要はありません。
また、贈与が少額であっても申告する必要があります。
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この回答へのお礼

合点しました。ありがとうございます。

お礼日時:2017/05/04 12:31

>次に続いて暦年贈与を行うことはできないの…



だめです。
すべて相続発生時に相続税として判断します。

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いったん選択すると選択した年以後贈与者が亡くなる時まで継続して適用され、暦年課税に変更することはできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm
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税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早速ありがとうございます。スッキリしました。

お礼日時:2017/05/02 16:09

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