A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
今年の12月31日までに、婚姻すればいつでも同じです。
「配偶者控除」や「配偶者特別控除」は12月31日の状況で判定されます。
会社の年末調整に間に合わなければ、来年、自分で確定申告し控除を受ければいいです。
彼女の「所得(収入から経費を引いた額)」が38万円以下なら配偶者控除、38万円を超え76万円未満なら配偶者特別控除を受けられます。
No.1
- 回答日時:
>入籍するのに税金面でいつ頃…
2人ともふつうに働いているのなら、税金には 1円の損得も生じません。
どちらかが、年間を通して無職あるいは「所得」(収入ではない) が 76万円以下なら、婚姻届を元日に出そうが、除夜の鐘がゴオ~ンと鳴り始めるまでに時間外窓口へ出そうが、条件は同じです。
扶養控除や配偶者控除などは、大晦日の現況で1年分をあとから判断するということです。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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