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海外から送金されたお金を返しても贈与税?

息子の学費のため海外在住の弟(外国国籍)から約200万を今年2月に借りたが、なんの手続きもしてなくて、そのまま私の口座に振り込んだので、贈与ということになるのでしょうか?息子の学費が免除されたので今年中にお金を弟の口座に返してもやはり贈与税は支払わなければならないんでしょうか?
申告しなければならないんですか?

A 回答 (3件)

その年の確定申告までの間でプラマイ合計がゼロならかかりません。



ただ、為替変動によって差額が出たりすればその分の贈与かざっ所得にはなりますよ。
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この回答へのお礼

教えてくださってありがとうございます

お礼日時:2017/05/14 18:18

お金を借りたのですよね。


これに間違いがなければ、贈与税課税の余地はありません。

税務当局が「贈与だ」というのは、親族間での金の貸し借りで、金銭消費貸借契約書が作成されてないとか、同書が作成されていても、返済がされてない、利息の設定がない、貸した人が死亡してしまうだろう年を経過しての返済計画、無担保など「一般的な金銭消費貸借であるならば必要な条件」が満たされてない場合です。

また、贈与税がかかることを知らずに「軽率に贈与行為をしてしまった」場合には、贈与税申告書を提出するか税務署長から更正決定がされるまでに、その贈与行為を取り消して元の状態に戻す(例の場合にはお金を返金する)ことをしてあれば、贈与税課税はされません。
これは国税庁長官通達が出てます。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/t …
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この回答へのお礼

なるほど、丁寧に教えてくださってありがとうございます

お礼日時:2017/05/14 18:17

返金しているなら贈与にはなりません。

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この回答へのお礼

教えてくださってありがとうございます

お礼日時:2017/05/14 18:18

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