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民法715条3項について教えて下さい。

③使用者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。
とありますが、
最判昭51.7.8を読むと
会社、使用者の従業員に対する救済権の行使は
一定の限度において制限されるという事でしょうか?
例えば、会社は従業員に対して全額の求償権は行使できない。という事でしょうか?従業員の不注意であっても
全額求償権行使はできないのでしょうか?

認識不足で申し訳ないですが
ご教示の程宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

使用者の事業遂行の枠内で行為する被用者が、


常に全額求償にさらされるのは、妥当でないから、
民法715条3項の求償を何らかの形で制限する考え方が採用されています。
判例は信義則の語を用いて、このことを示した。
ただし、理論構成はいろいろ考えられています。
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この回答へのお礼

勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2017/05/26 15:48

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