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社労士、税理士のダブルライセンスで開業すると、双方の独占業務を扱うことが可能なのでしょうか?

A 回答 (1件)

ダブルライセンスなどと言う言葉がどこまでかわかりませんが、あえて遠まわしに書かせていただきます。



質問にあるような国家資格は、資格試験に合格=資格事業が行えるわけではありません。
資格登録の要件を満たす大原則が資格試験の合格であって、資格者を名乗るためには登録が必要ということとなります。

ですので、税理士と社会保険労務士のダブルライセンスというものが、それぞれの団体に登録入会したという意味が含まれるのであれば、当然両方の独占業務及び業際業務(他士業と扱える業務の重複した業務)や資格がなくてもできる自由業務などを扱うことができます。
ただ、利益相反するような代理行為などを一人で行うことはできませんから、相反する利益の関係のある両者から依頼を受けることはできません。税理士や社会保険労務士も代理人として関係役所と争う代理人にもなりますし、夫婦など争い関係となった2者とも付き合いがある場合などもありますからね。夫婦AとBで争っている中、一方の税務代理の業務として扱っており、もう一方からは年金相談を受けるような場合、双方から収入や年金で離婚相談を受けると問題でしょうね。資格が二つあっても人間は一人ですからね。

私が在籍している会計事務所の所長は、公認会計士・税理士・行政書士・中小企業診断士です。会計監査も行いますし、税務代理も行います。許認可や法務も扱えば経営コンサルも行います。さらに記帳代行などの会計業務も扱います。
以前在籍していた事務所の所長は、公認会計士・税理士・社会保険労務士・司法書士ですが、上記と同様にそれぞれの業務を行っていましたね。

ただ、それぞれの法律で、それぞれの業務を行う事務所名の付け方に制限があります。複数資格で業務を行う場合には、単にそれぞれの資格者事務所を混ぜ合わせたり、通称名をつけて業務を行います。
税理士兼社会保険労務士であれば、○○税務人事法務事務所などと言う形にしたり、○○総合事務所や単に○○法務会計事務所などとしますね。
しかし、契約書面や領収書などは、各制度に合わせた様式や名称にて作成しますね。
また、各所属団体や監督官庁への業務報告などが必要だったりするため、各資格ごとに業務台帳(事件簿)などを管理しますね。

ちなみに、質問のように税理士と社会保険労務士の資格を持つような人は、無試験で登録ができる行政書士登録なども行う場合が多いことでしょうね。
私の知る資格者の中には、大学などで法学や商学の分野で教授等の経験があることから、弁護士・弁理士・公認会計士・税理士・社会保険労務士・行政書士などが無試験で登録できるとのことでした。しかし、専攻範囲と独学で業務として扱える税理士と社会保険労務士のみを登録して業務をしているとのことでしたね。
これは、資格登録にもお金が必要ですし、さらに年会費等の資格維持費用も安くはないですし、無理に業務を広げて損害賠償請求を受けたりしても信頼を損ねたりするためのようです。だって、資格名を名乗れば、メイン業務の顧客等から資格のすべての範囲の相談や依頼が入り、断れずに無理して失敗してすべての信頼が地についてしまう可能性がありますからね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/06/15 15:15

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