17歳の高校生です。
2年ほど前に2ヶ月ほどアルバイトしていた会社から、
税務局の源泉徴収税の調査を受けた結果徴収漏れが判明したからその金額分を振り込め
という内容の通知が家に来ました。
今回振り込むのは仮払いで、確定申告すれば税が精算される、年収103万以下なら全額還付、などと書いているのですが、
難しい言葉が多く、世間知らずであまり頭が良い方ではないので余り理解ができません。
数1000円では無いため振り込むのは大丈夫なのですが、
2年前のアルバイトにこういう通知を送るのは少し遅すぎないか?
普通2ヶ月しかアルバイトをしてない者の税金徴収を数1000円間違えるのか?
未成年でも確定申告って行うのか?
などと言う疑問が残ります。
2年前に日雇い派遣で働いていたのでそれも関係あるのかは分かりませんが、是非回答お願いします。
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
その昔のアルバイト先やその業界に関係なく暮らしていくのであれば、給与計算ミスに巻き込むなと文句を言って、放置してもありかもしれません。
他の回答などは、当然のことだと思います。
当時源泉徴収義務があり、その計算の誤り納付不足があれば、さかのぼって不足分を納めるため、元従業員からも徴収することは可能です。
ただ、金額が少なければ、源泉徴収義務者の泣き寝入りという形もありだと思うのです。
難しい言葉とありますが、あなたが高校生だろうが未成年だろうが、働いて給料をもらうということだけで、ある意味社会人として責任があるのです。
当然納税義務もあれば確定申告が必要な場合もあるのです。
ただね、2年も前と言いますが、会社は正しい計算と思い処理し、税務調査等で指摘を受けるのは5年後や3年後となるわけです。あなたにとっては遅いと感じるかもしれませんが、税務ではよくある話なのです。
しかし、高額であればやむをえませんが、軽微なもので申告なんてしていたら面倒でしょう。そもそも、2年前のアルバイトが一つであるとは限りませんよね。日雇いなどと書かれていますようにね。確定申告は収入単位ではなく人単位です。ほかの収入もすべて合算して申告しなければ、還付は受けられません。
当時不要という判断のもと処分していたとすれば、その問題のバイト先のためにほかのバイト先からも源泉徴収票を再度取り寄せ、さらにあなたが面倒な確定申告書を作成し提出し、数カ月待って還付を受けることとなるのです。
時間は、仕事でない限りお金では換算できません。
私であれば、数カ月程度前の話を除き、そんな前のミスのために巻き込むなと言いたいですね。
No.6
- 回答日時:
こんばんは。
その会社へ、次のような返事をしましょう。
「御社での2か月アルバイトで頂いた給料は、すでに全部、生活費として消費しました。1円も残っていません。ですので、ご請求の額を振り込むことができません。源泉徴収しなかったのは所得税法違反であり、御社の責任です。御社が悪いからこのような事態になったのです。私の責任ではありません。悪しからず。」
そして、振り込まないで放っておけばいいです。二度、三度、請求してくるかもしれませんが、そのつど、「お金は残っていません。」「払えません。」「振込めません。」の一点ばりで良い。
そのうちに、相手は諦めますよ。少額だから。v(^^;
ところで、
>2年前のアルバイトにこういう通知を送るのは少し遅すぎないか?
特に遅いとは言えません。
>普通2ヶ月しかアルバイトをしてない者の税金徴収を数1000円間違えるのか?
経理担当者が未熟な場合は、間違えることもあります。
>未成年でも確定申告って行うのか?
はい。
>2年前に日雇い派遣で働いていたのでそれも関係あるのか・・・
関係ありません。
No.5
- 回答日時:
1「2年前のアルバイトにこういう通知を送るのは少し遅すぎないか?」
遅すぎません。
税務調査は過去5年分調査権を持ちます。
その調査で「アルバイトに対して支払った給与から源泉所得税の徴収をしてない」と指摘されたのでしょう。
その先、会社は本人(アルバイトで給与を貰った人、この質問をしているあなた)に「所得税の徴収が漏れていたので、今更で悪いが払ってほしい」と請求することができます。
条文を貼り付けてもよいですが、貼っても読んでわからないといけないので省略しますね。
2「普通2ヶ月しかアルバイトをしてない者の税金徴収を数1000円間違えるのか?」
源泉徴収をすべきかしないかの判断を間違えていたのでしょう。
他の回答でも「アルバイトで源泉徴収されるなんて聞いたことがない」という誤った記述があるほどです。
アルバイトでも扶養控除申告書(という書類がある)を提出している場合としてない場合があり、提出してない場合には最低3%(10%という回答があるが誤り。)での源泉徴収が義務付けられてます。
源泉徴収された所得税の還付を受けるためには確定申告をします。
3「未成年でも確定申告って行うのか?」
はい。そうですよ。
高卒で成人に達してない者でも、会社に勤務して給与を貰っていれば所得税を払います。
会社で年末調整という手続きをしてくれるので、確定申告しなくてよいだけの話です。
税法に未成年者は確定申告しなくて良いという規定はないです。
4参考までに
おそらく「足りなくて税務署から追徴されたぜ」という所得税額をあなたが会社に振込すると「源泉徴収票」を送付してくるでしょう。
いくら払って、いくら源泉徴収したという書類です。
この源泉徴収票を添付して確定申告をします。
あなたが一年間に貰った給与総額が103万円以内でしたら、元々所得税がでない金額ですので、あなたが会社に振り込んだ金額は全額還付されることになります。
なお
NO1回答様の疑問
「現在給与を支払っていない人の分まで、当時の支払者が徴収して納める義務があるのかどうか、、、。果たして疑問」に。
当時源泉徴収をし忘れていた方がいて、今は退職してしまってる方がいるとします。
税務署から「徴収不足です」とされた場合には、まずは徴収義務者が徴収すべきだった金額を税務署に納付する義務があります。
法令で「源泉徴収すべき」となってるため、源泉徴収してなかったとしても、それは徴収義務者の落ち度だからです。
ただし、それでは徴収義務者が源泉所得税相当額を負担しないとなりません。
「ま、しょうがねぇな」としても徴収義務者が負担してもいいですが、本来の納税者(給与の支払いを受けた人)に源泉徴収税額の請求ができることになってます。
本来の納税者が「まだ在職してる」か「退職してる」かは無関係です。
「自分で確定申告して必要なら直接納めますからそちらには支払いません」と言って問題ないような気がする」
源泉徴収義務者を通じて源泉徴収した所得税を納付するのが「源泉徴収制度」ですから、税務署ではこのようなやり方を認めません。
認めないとはどういうことかというと、会社が「本人が確定申告して清算するそうなので、今回指導された源泉所得税の徴収漏れは会社が支払うことはしません」という主張を税務署が認めないということです。
給与支払い時に源泉徴収義務が発生してるのです。
給与を受け取った者が確定申告書を出したら、その義務が遡及的に免除されることを認めると、源泉徴収制度そのものが過去に確定した納税義務が免除される制度になり、どうにもならなくなります。
「源泉所得税を納期より遅れて納税したため不納付加算税と延滞税がついた。
しかし、その本税を徴収した本人が確定申告したので、納税した源泉所得税に対してついた不納付加算税と延滞税は還付して欲しい」
という還付請求を認めないといけないことになります。納税義務が過去に遡って免除されるとはこういう請求を認める事になるのです。
源泉徴収すべきものはする、本人が確定申告をするかしないか、それによって還付されるか追徴納税するかは源泉徴収義務者の「源泉徴収義務」には無関係なのです。
要は「本人が確定申告する」と主張しても源泉徴収義務は免除されないということです。
No.4
- 回答日時:
会社に振り込むんですか?
今年の分じゃないんですよね?
一度税務署で相談してみた方がいいんじゃないですか?
足りなかった分を会社が立て替えているのかな。
>普通2ヶ月しかアルバイトをしてない者の税金徴収を数1000円間違えるのか?
>未成年でも確定申告って行うのか?
これは、気にするところではありません。
期間が短くても金額が少なくても間違えるときは間違えるし、確定申告に年齢は関係ありません。
もし、本当に振り込まないといけないなら給与の年収が103万以下なら再度その年の源泉徴収票をもらって還付申告をすることになります。
還付申告は5年間遡ることができ確定申告の時期でなくても行うことができますよ。
具体的なやり方も税務署で聞いておきましょう。
No.3
- 回答日時:
「税務局の源泉徴収税の調査を受けた結果」なので、やむを得ないと思います。
その会社から、源泉徴収票を送って戴き、確定申告を・・。
(インターネットで手続き、可能。)
何事も、経験が大事。
No.2
- 回答日時:
収入は幾らくらいあったのでしょう
そんなには無いでしょうに 結構あったのかなぷん
バイトで源泉なんて 聞いた事無いかも・・
会社勤めの源泉というのは 年末調整で精算されるし
年内の途中で辞めた人は 自分で確定申告をします
2か月くらいのバイトでは 何事も無い気がぷん・・
まして 親の扶養に入っている高校生・・
年末調整の 年末に掛かっていたのでしょうかぷん・・
つまり年末辺りに働いていたとかぷん
だったら そういう事もあるのかもしれないぷん・・
不思議な話・・
普通 高校生のちょっとした短期バイト程度だと 何事も無い気がぷん・・
まんま給与受け取るだけみたいなぷん・・?????
No.1
- 回答日時:
可能性はあるような気はしますが、本来あなたが確定申告してしまえば済むことなので、「自分で確定申告しますから、支払いません」と言ってもいい気がします。
厳密には、私の知識では100パーセントとは言えないので、税務署に電話し、事情をよく話して、「そういうことってあるのか」と問い合わせすることをお勧めします。
本来、源泉徴収というのは、給与支払者に定められた義務で、あなたに支払う給与から源泉(天引き)して所得税を納めるしくみです。
本来所得税の額はある年の1月から12月の間の収入状況に応じて決まるものですが、給与支払者に天引きして毎月概算で納めさせて、12月の給料を支払う時に年間の給与額が確定して、それに見合った税額も決まるので、それまでに先払いして納めた額と年間収入に応じた税額を比較して、少なければその分、12月の給与から天引き、多ければ逆に返すという作業を給与支払者に課しています。
その月々の概算のルールも決まっています。
確かアルバイトのような場合でも、10パーセントは源泉徴収するように記憶しています、、、。
今回の話は、その10パーセントの分を源泉していないから、あるいは額が間違っているから、足りない分ちゃんと徴収しろという指導が入った。そういうことでしょうか、、、、?。
ちょっと解せないのは、これからちゃんとやっていくというのは分かりますが、現在給与を支払っていない人の分まで、当時の支払者が徴収して納める義務があるのかどうか、、、。果たして疑問です。
そういう理由で、税務署に確かめてみたらというお話をしました。
貴方の所得税のことに話を戻すと、肝心なことは、先ず第一に、その2か月しかバイトといていないバイト先から、源泉徴収されていたかということです。その額が間違っていたということなのか、そもそも源泉徴収しなかったが、しなくてはいけなかったので、今その分払ってくれということなのでしょうか、、、、。
また、そのバイトをした年に、他のバイト等で給与をもらっているかどうかです。
先ほども言ったように、所得税の額は1月から12月の収入額で決まります。ですから、その年中で仮に色々なところで、アルバイトしたとして、すべてのアルバイト先から受けた給与の額の合計が、103万を超えていなければ、所得税の支払い義務がありません。
その場合、もしバイト先から源泉徴収されていたのなら、国定申告すれば逆にその分のお金を返してもらえます、、、。
私個人的には、確定申告して最終的に正しい税額を納めれば良いわけですから、「自分で確定申告して必要ななら直接納めますからそちらには支払いません」と言って問題ないような気がするのですが、、、。
すくなくとも、もし今頃そういうことを言うのなら、そもそも徴収し間違えたのは向こうの方ですから、そもそもいくら徴収すべきところをいくらしかとらなかった(全くとらなかった)などと、ちゃんと書面に記した理解できる資料でもなければ、やたら支払うことなどできないと思います。
そうでなければ、適当な額をいってだまし取ることもできてしまいますから、、、。
とにかく、まずは、「そういうことってあるのか」と税務署に問い合わせした方が良いと思います。
長くなりました、、、。
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