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証券会社5件で口座を開いています。(すべての口座 分離課税です。)
1年間で、そんなことは、無いですが 例えば5口座とも利益がでたとします。
その時、次の年確定をすると 税金が返る事が有ります。(控除額が有った時)
この時、1つの口座のみ確定できますか。他の4口座は確定しない事は良いのでしょうか。
駄目なのでしょうか。

A 回答 (2件)

ご質問の主旨は、


証券会社5社で源泉徴収ありの特定口座を
開設しているが、そのうちの一部で確定申告
をして、還付を受けることは可能か?
ってことですよね。

問題ありません。できます。

例えば、
   利益 税額(概算)
A社 10万 2万
B社 20万 4万
C社 40万 8万
D社 50万 10万
E社 60万 12万
となっていた場合、

他に所得がない場合、
基礎控除38万(住民税で33万)
を利用して、
A社とB社のみを申告し、
合計所得30万-基礎控除33万
≦0となるため、
A社の所得税分1.5万
B社の所得税分3万
が確定申告にて還付され、
さらに6月以降に
A社の住民税分0.5万
B社の住民税分1万
が還付されます。

所得控除で基礎控除以外の社会保険料控除
等の申告も合わせてやれば、申告の範囲を
もっと広げてよいと思います。
また、配当所得があった場合、配当部分を
総合課税で確定申告すると、配当控除も
受けられるので、配当だけを申告すると
いう方法もあります。

但し、国民健康保険に加入されている場合
と住民税には注意する必要があります。

①国民健康保険料
確定申告をすると、所得が翌年度の保険料に
影響します。所得控除は基礎控除33万以外
はきかないので、33万以上の利益の申告は
保険料を上げることになります。

②住民税の非課税条件
地域よりますが、所得28万、あるいは
35万以下は非課税という条件があります。

お住まいの地域で下記の条件を確認して
下さい。
例 那須塩原市
http://www.city.nasushiobara.lg.jp/faq/288/00144 …

例 東京都23区
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …

所得税の非課税だけを意識し、38万の利益で
申告すると、住民税は還付が減る、あるいは
還付がないという可能性があります。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。良くわかりました。

お礼日時:2017/06/18 08:56

口座単位であれば、複数口座でも出来ます。


口座内の銘柄は、全て同じ処理をしなければなりません。(全部分離課税or全て総合課税にする)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/06/18 08:56

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