アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

実家から相続(予定)のお金を
夫、義理の母に知られたくない


夫には借金があります。母は
亡くなった父から20年ほど生前贈与を受けてたので かなり持っていると思うのですが なかなかお金を出そうとしません。今 私がお金をだしても
焼石に水。
この相続するお金を 老後の自分の為 子供の為に取って置きたいのですが。
どなたか教えてください。

質問者からの補足コメント

  • 生前贈与をしたのは義理の父で
    贈与を受けたのは義理の母です。
    ごめんなさい。

      補足日時:2017/07/01 12:24
  • すみません。また補足します。夫は共済に務めています。
    あるホームページで
    相続後役所に届け出、夫が 共済に勤めている場合は 扶養手当等の計算があるので 報告してください。
    とありました。

    確定申告等 色々あって不安に思っています。
    どなたか 教えてください。

      補足日時:2017/07/02 02:43

A 回答 (4件)

夫の借金の連帯保証人になってないなら、妻が夫の借金を支払う必要はありません。



しかし夫婦なので「お前、実家の相続でいくらか貰ったんだろ。ちょっと都合つけて借金返してくれ」と言われたら、それを断る事ができるかどうか。
断るためには「実家から相続したお金などない」と言い切るのが良いのですが、ウソもそのうちバレるだろうから、どうしたものかという悩みでしょう。

現金を相続したら、自分しか知らない口座に入金していまえば、夫でも手は出せません。
私なら楽天銀行へでも預けてしまいます。通帳もない印鑑もないので、IDとか暗証番号などがわからないと、どうにもなりません。
下手に近くの金融機関で口座を作ると、通帳があるので「金もってるじゃないか」とバレる可能性大です。
    • good
    • 1

>共済に勤めている場合は 扶養手当等の計算があるので 報告…



扶養手当というのは、あくまでも給与の一部です。
給与の支払い方はそれぞれの企業・団体が独自に決めていることであり、法令類で全国的に統制されているわけでは決してありません。

したがって、企業・団体によっては贈与や相続で得た金品が扶養手当の算出に関係することがあるかもしれません。

>あるホームページで…

どこの馬の骨とも分からない企業・団体のことはどうでもよいのです。

>確定申告等 色々あって不安に…

確定申告こそ、税法で全国一律に定められた制度です。

贈与や相続で得た金品は、(所得税の) 確定申告、および「市県民税の申告」には全く関係ありません。

あなたが別の事由で確定申告が必要になることがあっても、贈与や相続で得た金品を記載する必要はないのです。
    • good
    • 0

>実家から相続(予定)のお金を夫、義理の母に知られたくない


そのことを話さなければ知られることありません。
黙っていればいいでしょう。
聞かれたら、「お金なかった」もしくは「相続放棄した」て言えばいいでしょう。
ご主人や義理の母が相続に口を出したり、遺産額を知る権利はありません。
    • good
    • 2

>この相続するお金を 老後の自分の為 子供の為に…



贈与や相続で得た金品は、夫婦の共有財産などでは決してありません。
その人の固有財産ですから、生活費とは別の預金口座に置き通帳と判子、カード類を夫や姑さんに渡さないようしっかり管理していけばよいのです。

別に悪いことをしているわけではありませんから、正々堂々と新たな銀行口座を開いてください。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!