
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
「高卒+職歴」で受験しましたよ。
『経験者は語る』は説得力ありますよね。
受験資格「08」に書かれている『労働社会保険諸法令の規定に基づいて設立された法人』は、2番さまが書かれているように一般企業と考えてください。
⇒「健康保険法」「厚生年金保険法」「雇用保険法」「労災保険法」の(全部または一部に於いて)『強制適用事業所』又は『任意適用事業所』となっている事業所の事です。
それよりも、気になるのは『従業者として同法令の実施事務に従事した期間が通算して3年以上になる者』をどのように解釈しているのかです。
単に法人の労働者としての勤続年数ではなく、例えば次のような業務[誰か作った書類を提出するだけ(所謂「お使い」)はダメ]を行った期間ですよ!
※因みに列挙している業務は、申請時点で私が行っていた[行った]業務です。
※職歴欄には「被保険者の資格取得および喪失に関する届出書類作成」「適用事業所の開設および閉鎖に関する届出書類作成」「就業規則の改正」「36協定書の作成」と書いた記憶が有ります。
【労働基準法】
・就業規則の作成や改定作業
・労基法第36条に基づく届出や変形労働時間制に関する届出に関する業務
・その他、労働基準法に定められた諸々の届け出書類の作成業務
【健康保険法、厚生年金保険法】
・適用事業所の開設(廃止)届
・被保険者資格取得喪失に関する業務
・被扶養者資格取得喪失に関する業務[国年3号を含む]
・算定や月変の届け出書の作成業務(計算・検算・等級の確認)
・傷病手当金などの保険給付申請書類作成業務
【労災保険法、徴収法】
・適用事業所の開設(廃止)届
・労働保険料の計算
・「概算労働保険料・確定労働保険料」申告書の作成
・労災保険に関する書類作成
【雇用保険法】
・適用事業所の開設(廃止)届
・被保険者資格取得喪失に関する業務
No.2
- 回答日時:
あまり深く考えなくても一般企業でも大丈夫のように思いますが
http://www.pal-style.jp/page04.html
社会保険労務士試験オフィシャルサイトにある実務経験証明書の記入例も「鈴木商事株式会社」という至って普通の会社名になってますし。
http://www.sharosi-siken.or.jp/pdf/03/03_04_type …
一番は全国社会保険労務士会連合会試験センターに問い合わせることです。
回答ありがとうございます!
仕事が18時までで、終わる頃には問い合わせセンターの時間が終了してしまっていて(;ω;)
なんとか休憩合間に時間みつけてきいてみたいと思っています(;ω;)
ありがとうございました!
No.1
- 回答日時:
詳しくはありませんが、労働保険事務組合・各種健康保険団体(土建国保や各種業界団体や大会社等が設立する健康保険団体)のようなものではありませんかね。
法人とありますが、一般の法人ではなく、組合法人や公益団体などかもしれません。
私は社労士受験経験はありませんが、どうせ社労士を目指すのであれば、行政書士も目指してしまってはいかがですかね。
行政書士資格を持つだけで、社労士の受験資格になるでしょう。
社労士の業務に労働社会保険諸法令の許認可があるかと思います。また、関連する行政書士業務もあろうかと思います。
最近私は会社の経営者として派遣業の許可申請を頼める社会保険労務士を探していましたが、通常の社会保険労務士でこの分野に手を出す人が少ないように感じました。派遣業の許可申請を行う社労士は、行政書士兼業者のように思いましたね。
当然この分野は行政書士業務ではありませんが、行政書士自体もともと許認可業務を扱っているため、社労士の分野の許認可はごく一部となっていることからも、このようになっているように思います。
ちなみに、私は専門卒と企業人事事務などの経験で、社労士の受験資格があります。
時間ができ次第、受験したいですね。
回答ありがとうごさいます。
「労働保険事務組合・各種健康保険団体のようなもの」
という時点で既によくわからないのです(´•ω•`;)
宜しければ、もう少し詳しく教えていただけないでしょうか?
現在、税理士法人の会計事務所に所属しております。
事務所の上司であり、また次期社長になる方には税理士の資格を取るよう勧められておりますが、
社会保険労務士に興味がある事を伝えたところ、心よく歓迎され、
所属事務所と同じネットワークグループである学校法人、その他株式会社等の社会保険に係る事務等の仕事を任せてもいいと言ってくれています。
次期社長は、私に税理士の資格取得し、その時点で社会保険労務士の受験資格があるからそれから取ったらいいと言っていますが、
正直、そのルートでは何年かかるやら、、、と思い、社会保険労務士への最短ルートを模索している最中でございます。
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