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入管実務は司法書士、弁護士、税理士の人達とではなく、行政書士だけでできますか?司法書士、弁護

cf 行政書士だけでできる業務は他に何かありますか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    回答ありがとうございます。

    すでに連携している税理士や司法書士の方がたくさんいてなかなか難しいのかなと。
    いい出会いがあるまで仕事をしないと思って質問させていただきました。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/04/23 23:14

A 回答 (1件)

入管手続きの業務は、行政書士業務だったはずです。


また、入管取次の認定を受けた行政書士もいて、その認定を受けると業務内容が変わるかと思います。
弁護士は、法律事務から法律事案で禁止されている業務以外のすべてを扱えますので、入管業務などは扱えるかと思います。
ただし、扱う単価や顧客層から見て弁護士が関与することは少ないと思います。

行政書士業務を気にされているようですが、弁護士・公認会計士・税理士・弁理士は、無試験で行政書士となることが可能です。したがって、行政書士試験の合格の有無にかかわらず他資格者であることで、登録や諸費用負担で行政書士となり、行政書士の業務を当然扱うことが可能でしょう。
また司法書士試験を目指すうえで、試験範囲が重複しているなどの理由で行政書士試験を受験されて合格している司法書士も少なくありません。
行政書士試験に合格していても、登録などをせずに他士業を含めた事務所勤務や企業の法務その他で働く方もいます。

ですので隠れた行政書士も多いですし、他資格業務がメインの事務所でも行政書士登録で新規事業をする事務所も出てくることでしょう。

行政書士単独でできる仕事で弁護士以外の他士業資格者が扱えない仕事で思いつくのは、ご質問の入管取次業務のほか、農地転用手続きですかね。
地目変更登記が絡みがちですが、司法書士では扱えませんからね。ただ、行政書士と兼業の司法書士ですと扱えることでしょう。

したがって、私は逆の意識の方が良いように思います。他士業業務も含め基礎力を高め、ワンストップサービスの窓口となり、他士業資格者との連携が良いように思いますね。
この回答への補足あり
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