牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

住宅購入について質問です。
東京の北区滝野川に3LDKの新築を購入予定なのですが
価格が2800万と安いです。
条件を見ると旧法借地権、新規20年と書かれてました。 妻も自分も子供はなく、相続する相手もいません。年は48歳です。
買ったからにはそこにずっと住むつもりです。
私的には良い条件だと思うのですが、皆さんはどう思いますか?
旧法なら家の所有者に有利と聞いてるのですがどうなのでしょう?
また更新料は20年後と聞いてますが2回目の更新は何年後なのでしょうか?

A 回答 (3件)

月々11万6667円で20年間借りた計算ですね。



ま~北区の借家の家賃相当ですね。

解体費用とか度外視すれば、妥当な線では?
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新規契約20年ということで、恐らく木造建築なのかなと想像してます。

すると、20年くらいでは建物はマダマダ使えますから当然更新すると思います。土地賃貸借契約書にその更新時に支払う金員についての説明があるかどうかはチェックしておいた方が良いでしょうね。
昔の契約書であればおおらかですから
『更新時には更新料を支払うものとする』くらいの表現が見受けられましたが、具体的な金額の根拠が無いと、支払額でもめることがありますから、平成に入ってからの契約書であれば『更新時には更新料として、直近地代の〇か月分(〇年分)を支払うものとする』と記述している場合が多いと思います。

借地借家法では、新規契約30年で、合意によりこれより長期の契約も締結可能としています。その点だけ見ると新規契約20年というのはドウナノ?と考えられますが、20年後の更新を前提にしている条項なので、この点でもって異議を唱える必要は無いでしょう。

借地借家法では最初の更新の時の契約期間は20年(合意によりこれより長期も可)としていますが、10年単位にしているケースも良く見受けられます。
どちらにしても、更新契約時に授受される金員についての記述があるかどうかでしょうね。

更新料については借地借家法や民法にも(今のトコロ)規定は無く、判例を見ると、1年更新の借家契約において更新時に2か月分の更新料の支払いは消費者契約法の規定をもってしても高額とは言えない(つまり、合法)というのはアリマス。

借地権付き戸建てと言う事で、地代の決定の仕方、更新料や建替承諾料、名義変更料についての決め事については地主さん次第と言う部分があることは考えておかれた方が良いでしょう。また、そういった決め事については予め契約書に記載がされていると考えて、その点をよくチェックされるべきでしょうね。

ずっと住むなら地代の決定・更新料・建替え承諾料
引き払う可能性があるなら名義変更料

可能性に応じた出費予想額を今の時点から押さえておくことをおススメします。
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木造なら 原則30年 当事者の合意で20年も可です。

更新後は原則20年 当事者の合意で10年も可です。ですから最短10年です
安いか高いかは 借地料にもよります。家が安くても 毎月支払う借地料が高ければ損です。
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