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フリーランスで働く既婚女性です。
夫の扶養に入ろうかと思っているのですが、下記の計算で合っていますか?
たぶん違うと思いますので、間違っている部分をご指摘お願いします。

★所得税と住民税の扶養控除(=103万円の壁)
【売上ー経費ー青色申告特別控除(65万)=103万円未満】ならOK

★健康保険と年金の扶養控除(=130万円の壁)
【売上ー経費=130万円未満】ならOK
(※青色控除は引くことができない)

組合によっても違うようですが、一般的な定義を教えて頂ければ幸いです。

また
★103万円未満は厳しいので、社会保険だけ扶養に入ろうかと思っています。
その場合、「社会保険だけ扶養に入りたい」と夫の会社に伝えればよいのでしょうか?

A 回答 (3件)

>★所得税と住民税の扶養控除


>(=103万円の壁)
>【売上-経費-青色申告特別控除(65万)
>=103万円未満】ならOK
奥さんの条件ですから
配偶者控除の条件となります。
103万以下というのは給与収入の場合です。
事業所得などでは、
売上-経費-青色申告特別控除≦38万(所得)
★所得38万以下が条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto301. …

38万を超えても配偶者特別控除が
申告できます。
奥さんの所得に応じて段階的に
下記の控除が申告できるように
なっています。

配偶者特別控除の一覧
所得 所得税 住民税
38万~ 38万 33万
40万~ 36万 33万
45万~ 31万 31万
50万~ 26万 26万
55万~ 21万 21万
60万~ 16万 16万
65万~ 11万 11万
70万~  6万  6万
75万~  3万  3万
76万~  0   0

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>★健康保険と年金の扶養控除
>(=130万円の壁)
>【売上-経費=130万円未満】ならOK
>(※青色控除は引くことができない)
違います。
必要経費の対象となるものは限定されて
います。

健保の扶養認定条件では収入から必要経費
を健保組合の独自解釈で差し引きます。
  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
下記は資生堂の健保組合の例です。
http://www.shiseidokenpo.or.jp/member/outline/fa …
 表1
 売上原価○
 消耗品費○
・いわゆる仕入れたもの(材料費)や道具?
 は経費とみなしますが、
 旅費交通費×
・経費として差引けないとなっています。

その他にも青色申告特別控除10万や65万
は認められませんし、通信費や減価償却費
も認められません。

このあたりは、確定申告の時に収支内訳書を
作成し、提出しますが、それを健保組合にも
提出して扶養認定してもらう必要がある
ということです。

因みに話が複雑になりますが、来年の変化
も考慮しなければいけません。
配偶者控除の所得条件が上がります。
現在の所得38万以下から85万に上がります。
参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/s …

ということで、ポイントはご主人の健保組合
での、事業所得の考え方次第となります。

現状では、ご主人は年末調整時に、
『配偶者特別控除申告書』で奥さんの
『所得』を申告をすることになろうかと
思います。

社会保険の方は、奥さんが事業所得者で
あることを告げて、確定申告時の書類を
提出して判断を仰ぐことになろうかと
思われます。


いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます!大変よくわかりました。
経費と認められるものは、各組合によって違うのですね。確認してみます。
また、来年のことをすっかり忘れていたので助かりました。来年は、もっと稼いでもOKですね。

お忙しいところありがとうございました!

お礼日時:2017/08/28 11:14

>夫の扶養に入ろうかと思っているのですが…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ税金のカテなので 1.税法の話かとは思いますが、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

>★所得税と住民税の扶養控除…

例え無職無収入であっても税務署の前で逆立ちでもして見せない限り、夫婦間に「扶養控除」が適用されることはありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円 (103ではない) 以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>(=103万円の壁)…

そんな壁はありません。
税の話をするとき、収入と所得は意味が違い、扶養控除や配偶者控除は「所得」で考えないといけないのです。

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

しかも「所得」が38万円を少しぐらい出たからといって、夫は配偶者控除が配偶者特別控除に代わり、控除額が階段状に下がっていくだけであり、一気に大幅増税になるわけでは決してありません。

>【売上ー経費ー青色申告特別控除(65万)=103万円未満】ならOK…

そんな都合の良い定義でないって。
繰り返しますが、青色申告特別控除後の「所得」が 38万以下なら夫は配偶者控除を、38万を超え76万以下なら夫は配偶者特別控除を取れるのです。
(注) 夫が「所得」(収入ではない) 1千万超過の高給取りである場合を除く。

>組合によっても違うようですが、一般的な定義…

社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
特に被扶養者がサラリーマン以外の職業の場合は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。

>「社会保険だけ扶養に入りたい」と夫の会社に伝えればよいのでしょうか…

もともと税金は、「扶養に入ったり出たり」するものではありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

たくさん教えて頂きありがとうございました!

お礼日時:2017/08/28 11:10

旦那が会社に扶養申請すればいいです。


年金は第3号被保険者と認められればいいですね。
http://www.city.shimanto.lg.jp/life/nenkin/doc/o …
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この回答へのお礼

ありがとうございます!!
ご記載いただいたリンク先に、初めて知る制度のことも書いてあって、大変参考になりました。ありがとうございます!

お礼日時:2017/08/28 11:10

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