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私は病院で診療情報管理の仕事をしている者です。当院のPET機器が改修中のため、その期間は他医療機関でPET検査を受けてもらうのですが、その時患者さんに説明した文書(患者さんの署名あり)は、当院でもコピーを保管すべきなのでしょうか?文書はPETをしてもらう医療機関に送り、そちらで保存してもらうので、基本的にはそれで問題ないとは思うのですが、説明した医師は当院の医師で、その記名も文書にあるので、当院でもコピーを保管した方が良いかと考えています。ただ、そのように院内に周知するためには、何か根拠のようなものが欲しいのですが見付からず困っています。そもそも、同意書は医療法で言うところの診療に関する諸記録に該当するのかどうかも分かりませんでした。他医療機関でPET検査してもらう場合の説明文書を当院で保存するべきかどうか、その根拠になるようなものの取っ掛かりだけでも教えて頂けると非常に嬉しいのですが、何かご存知でしたらご教授よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

http://www.shizuhogi.jp/pdf/2009/kanrishi09-3.pdf の7p/8p
ここに良い例がありましたので提示します。

保険のルールでは以下の2通りが考えられます。つまり、画像診断の設備の提供だけにとどまるか(a)、それとも診断の判断も含めるか(b)。
どちらでも正当なのですが、それによってどちらが本状を保管するかが好ましいかが決まると考えられます。

(a)の場合、PETの設備を借りただけと考えるから、貴院で同意書の本状を保管し(この本状には、貴院ではなくてPET撮影病院で撮影する旨の文言があった方が良い)、PET撮影病院へはコピーを送付する方がよいと思います。もちろん、PET撮影病院では、貴院の依頼により、撮影したという記録は残すはずです。

(b)の場合、PET撮影病院でも診察をして画像診断適応と診断してから撮影するわけですから、PET撮影病院で同意書を取るべきと考えます。貴院としては、PET撮影病院宛に診療情報提供書+貴院のコピーを出すことで十分と考えます。

あれ、結局本状は貴院で保管という結論になりましたね。

> 同意書は医療法で言うところの診療に関する諸記録に該当するのかどうかも分かりませんでした。
諸記録に該当すると思った方が良いと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。大変参考になりました。

お礼日時:2017/09/03 01:09

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