シチュエーション
A氏は国保加入者です。当然、普段、医者に診てもらう際は国保保険証を出します。
さてこのA氏が社保完備の企業に就職しました。
人事担当からは
「数日のうちに健康保険証をお渡しします。それをお渡ししたら国保の保険証は自分で市役所に返納してください」
と言われました。
就職したばかりなので、まだ最初の給与をもらっていません。よって、
「社会保険の自己負担分」
も給与から差し引かれていない状態です。
Q1
ところが、就職してすぐに医者に診てもらう必要が出てきました。
まだA氏は国保の健康保険証は持っていますが、社会保険の健康保険証はもっていません。
さて、A氏は医者に国保の健康保険証を差し出して受診しても良いのでしょうか?
Q2
A氏は、今年度はじめにもらった、特定健診をまだ受けていませんでした。
「せっかく無料で特定健診が受けられるんだから利用しなくちゃもったいないよな」
A氏はかかりつけの内科医に特定健診受診票と国保の健康保険証をもっていきました。
さてA氏は特定健診を受けても良いのでしょうか?
No.4
- 回答日時:
通常、社保の加入日は入社日になります。
(まだてお手元に保険証がなくても)国保で診察を受けた場合、後日そのクリニックは自治体から「Aさんの国保は失効しているので返戻となります」と連絡を受け、返戻手続きをしなくてはならず迷惑がかかります。ですのでとりあえず全額医療費を支払い(まだ手元に保険証がない旨を伝えてください)、後日社保の保険証を持って行けば7割が返金されます。
No.3
- 回答日時:
>A氏は国保の健康保険証は持っていますが、社会保険の健康保険証はもって…
それはまだ国保加入者のままだということです。
>A氏は医者に国保の健康保険証を差し出して受診しても…
別に何ら問題ありません。
>A氏は特定健診を受けても良いのでしょうか…
社保の加入日より前なら、何も問題ありません。
>社保完備の企業に就職しました…
入社したことで自動的な国保を脱退させられるわけでは決してありません。
>それをお渡ししたら国保の保険証は自分で市役所に返納して…
その日まで国保加入者のままだということです。
というか厳密には、もらった社保の保険証に記載されている加入日の前日までが国保です。
したがって、加入日の日付から何十日も過ぎた保険証を渡されると、この間に受診した分の国保への返納問題が生じることもあります。
>無料で特定健診が受けられるんだから利用しなくちゃもったいないよな…
そんな考えだと、さかのぼった日付を加入日とする保険証が渡されそうです。
事前に会社へ確認を。
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