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親が息子の私名義で中古マンションを購入します。親の住居用ですので私は住みません。(親は高齢で名義人にはなりたくないので)これは贈与税の対象になるかと思いますが、マンションの価格が、85
0万円の場合、850万-110万 740万円の何%になるのでしょうか? 宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

あなたは安定した収入があれば、親に借金して自分名義で購入するのも検討してみては。

また、普通に親名義で購入し将来相続したほうが現金贈与を受けるよりは税金が安い場合がほとんどです。不動産の評価額は普通、購入額よりも低いケースが多いですから。
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相続時精算課税制度の利用を検討されたでしょうか?



相続時精算課税制度を利用できた場合、2500万円までの贈与は非課税になります。
ただし、贈与をした人(質問のケースでは、親です)が亡くなった時、既に贈与を受けた財産を相続財産に加える必要があります(既に贈与されていた、本来相続予定であった財産を、実際の相続発生時に精算するという意味)。

相続時精算課税という制度を利用するためには届出が必要で、この制度を選択すると、暦年課税制度(毎年110万円)を使うことは出来なくなります。
相続時精算課税制度を使った贈与では、実際の相続が発生したときに相続財産に加算しますから、トータルの相続財産に変化はありまん。

2500万円まで非課税ですから、質問の件をこれに当て嵌めれば、850万円を贈与しても1650万円の非課税分が残ります(あと1650万円の生前贈与を受けても非課税と言うことです)。
ただし、これはあくまでも、あなたが現金の贈与を受け、その現金で該当のマンションを買ったときの計算です。
これを例えば、親がマンションを取得してそれをあなたが贈与されるという形をとった場合、多分ですが金額(贈与金額)は変わってくるはずです。

現金の贈与では受け取った金額がそのまま贈与額ですが、不動産の贈与では土地と建物の評価額が贈与額になります。
土地の評価方法は、路線価方式と倍率方式です。
路線価方式は、路線価が定められている地域の評価方法です。
路線価とは、路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額のことで、千円単位で表示しています。
路線価が決まっていない土地の場合は、倍率方式になります。
家屋の評価額は、固定資産税評価額に1.0倍です(つまり、固定資産税評価額と同じ)。
ただし、不動産の形で贈与を受ける場合は、不動産取得税と登録免許税が発生します(不動産取得税には非課税制度・減額措置があります)。

相続時精算課税制度を利用して贈与税を非課税にするためには一定の条件が必要です。
次ぎの3条件を満たさないとこの制度は使えません。
①贈与者が、贈与をした年の1月1日時点で60歳以上である
②贈与される者が、贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上である
③子供、孫への贈与であること

この制度の要点は
贈与する財産の種類が何でもいい
非課税金額は2500万円
課税制度の変更が不可(この制度を1度使った後に、暦年課税(年間110万円)制度に変更することはできない)
確定申告が必要(贈与税額が0円でも要申告。添付書類「相続時精算課税選択届出書」)

全て正しいかどうかはわかりませんので、詳しくはご自分で調べてみてください。
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最近、法律が変わったんですよね。


質問者さんの名義で購入される場合、親御さんが直接購入するよりも、その金額を質問者さんに生前贈与された方が良いですよ。
この方法を使えば、贈与税は0円になるはずです。

※ スマホのためURLが貼れないのでスクショを貼っておきました。お手数ですが、キーワードを元に検索なさってみてください。
「親が息子の私名義で中古マンションを購入し」の回答画像2
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>850万-110万 740万円の何%になるの…



同年中に他かからの贈与は一切ないとして、だまって贈与税の申告をするだけなら、
(850 - 110) 万 × 40% - 125万 = 171万円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
の納税です。

親が60歳以上、子が20歳以上になっているのなら、「相続時精算課税」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm
を申告すれば、現時点で贈与税支払いは猶予され、相続発生時に相続税として課税の要否を判断することになります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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