1.公図に載っているが、その土地の所有者が不明
2.土地登記簿に番地が載っているが、公図にその場所が載っていない
の2つの状況が発生しているので、法務局に行ってきました。
その結果、法務局で調べても、同じでした。即ち、調べても不明。
一般人の常識からすると所有者不明・場所不明な状況は変(異常)なので、法務局で何とかして1、2ともに明確になるようにしてくれるのを期待したいです。
しかし、それは間違った考えであり、当方で昔の資料を搔き集めて申請して法務局で認可して貰って、やっと1,2が明確になるものなのでしょうか?
法務局のスタンスというか?業務範囲がよく判らないです。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
貴方の補足のとおりですね。
放置して法務局に期待しても無理でしょう。
現実、現状、現況に合わせて、登記の状態を更新するのは法務局の仕事ではありません。
基本、申請されてきたものを、調査処理、記載するのがお仕事なのです。
1,の場合。
不明というのがどういう状況なのかで、調べる方法も違ってくるのではないでしょうか。
公図に記載はあるが、登記簿が無い。
これは現地の状況なども調査して調べる必要があり、相当に難易度高いので、正直さわらぬ神に祟りなし状態で、隣地でどうしてもXXXXしないといけないというのなら、調査士さんや法務局の人と相談するしか無いですね)
登記簿に記載はあるが、現在の所有者が分からない、連絡が付かない。
こういう場合で隣地境界確定したいとかの場合は下記のような方法があります。
http://yokoyalp.jp/newpage5.html
2,の場合。
ありえる可能性の一つに国土調査の折に他の地番と合筆されているのに、土地台帳から登記簿に移記されるさいに、所有者名が違うためにそのまま番地を残したままになった。地図上では一つにまとめられてしまった等。
このあたりは、公図よりも古い地図、土地台帳付属地図(絵図)、登記簿以前の土地台帳の記載を閲覧する必要もあり、知識がなければ、法務局での閲覧申請も分かりにくいかと思います。
何にしても、どうにかしたい問題があるなら、
土地家屋調査士さんや司法書士さんに調査依頼されるのが宜しいかと思います。
(それでも、分からないという場合もありますが。)
地積調査がまだの地域なら、将来的に調査が入ってくる可能性はあります。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E7%B1%8D …
ご回答有難う御座います。
>現実、現状、現況に合わせて、登記の状態を更新するのは法務局の仕事ではありません。
>基本、申請されてきたものを、調査処理、記載するのがお仕事なのです。
たまたま相談した法務局の担当者殿が、怠慢であるのとは違うのですね。
法務局の仕事は、申請されてきたものを、調査処理、記載するのがお仕事なのですか。そうか。
まあ、ここでそれを、どうのこうの言ったところで、何も変わらないですね。
>これは現地の状況なども調査して調べる必要があり、相当に難易度高いので、正直さわらぬ神に祟りなし状態で、
そのようですね。素人には、全く手が出せない状況です。
>隣地でどうしてもXXXXしないといけないというのなら、調査士さんや法務局の人と相談するしか無いですね)
>土地家屋調査士さんや司法書士さんに調査依頼されるのが宜しいかと思います。
結論は、それしかないですね。
お手上げで、訳が分からないです。
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・法務局殿は、所有者不明地、土地謄本の場所が不明であっても、積極的に何もしない。
・こちらから何らかの根拠となる資料等が提示された上で法務局殿が承認すれば、公図を書き換えることもある。
というような感じでした。(明確には言われませんが、そのように受け止めました。)