プロが教えるわが家の防犯対策術!

現在、個人事業主が新たに法人を作り、今までは国保と国民年金を支払ってたものを、法人にて、社保と厚生年金へ移行することが可能であると耳にしました。
移行することで、国保国民年金より支払いが安くなりより優遇されるとのことでした。
例えば、個人事業主の美容師さんが新たに法人(清掃業)を作り、美容室の清掃を依頼するなど。
これは何か法律的に問題あるのでしょうか?
宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

別にないけど面倒じゃないかな、その事だけにだったら意味が無いと思いますよ。


美容師そのものを法人にして経費計上、保険年金問題はそこで処理すれば良いのではないですか。
反対にそうしないと問題かと思いますが、売上高が問題ですね。
    • good
    • 1

国保国民年金→社保厚生年金への移管はできる



「国保国民年金より支払いが安くなりより優遇される」
それはない、逆に支払いが増える筈

法人作って美容室の清掃依頼
できる、問題ない
でも法人作るって簡単に言うけど、資本金の用意・開業届・許可申請など最初はやらないといけない
毎年決算を組んだり申告したりとかできるかな
    • good
    • 1

個人事業から法人成りをした場合、社保と厚生年金へ「移行することが可能」ではなく「移行しなければならない(義務)」が正解です。


保険料も届出時点の報酬により決定されます。事業主ということであればざっくりですが保険料負担は、報酬額の30%(個人負担15%+事業主負担15%)になります。

社会保険の加入に関して業種に制限はありませんので、美容師が清掃業をしようが飲食業をしようが問題ありません。
基本的に誰がどんな仕事をしようが職業選択の自由がありますので、法律で制限されることはないはずです。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!