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この雇用保険被保険者離職証明書の記載の場合、会社都合の離職としてすぐの失業保険がもらえますか?

添付資料の内容

上部略

(3) 労働契約期間満了による離職 ←ここに○
(1) 一般労働者派遣事業に雇用される派遣労働者のうち常時雇用される労働者以外の者
(1 回の契約期間3箇月、通算契約期間20箇月、契約更新回数6回)
(契約を更新又は延長することの確約・合意の有・無 (更新又は延長しない旨の明示の有・無)) ←2項目とも無に○
              
労働者から契約の更新又は延長{を希望しない旨の申出があった←ここに○
              
b事業主が適用基準に該当する派遣就業の指示を行わなかったことによる場合(指示した派遣就業が取りやめになったことによる場合を含む。) ←bに○

以下略

具体的事情記載欄(事業主用)
労働者が月間の派遣就業を希望しなかった為。更新、延長しない旨の明示は締結時は無。

の記載があります。
ハローワークで何を聞かれて、何を答えればよいでしょうか?明日行きたいのでお願いします。

A 回答 (2件)

あなたの質問であれば、自己都合退職の内容ですが、以下の通リハーロワークのパンフからの一部抜粋ですが、あすハーロワークで訊ねることです。



 退職または離職等は大きくわけて二通リの退職に分かれます。ので、あなたの該当すると思うことは、特定受給者の範囲の2の⑻⑼になるように思います。
離職票に会社の都合にいい様に書かれていってもあなたの主張を述べることで覆ります。

1『正当な理由のない自己都合退職』(いわゆる普通の自己都合退職)
2『正当な理由のある自己都合退職』(特定理由離職者)

 あなたの退職が上記の2正当な理由ある自己都合退職となるか否かはあなたが確りすることです。
特定受給資格者の範囲の⑻⑼の記載事項ですが、何のことかわからいと意味がありませんので少し述べておきます。
 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職したもの(その者が当該更新を希望したのにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る)このほかに、
⑻•期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職したものを除く。
⑼•期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職したもの(上記に該当する者を除く)

•いわゆる「派遣切り」がこのパターンに該当することが多いです。
•通常、「期間の定めのない労働契約」は「正社員」のことを指します。
•契約書に「契約を更新する(しない)場合がある」みたいなことが書かれていて、更新を希望したのに更新されなかった、なんてのがこれに該当します。
•なので、「契約の更新はなし」と契約書に書かれていたら該当しません。

 特定離職者の範囲
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
•体力の不足、心身の障害、疾病、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職したもの
•妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けたもの
•父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合、又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
•配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
•次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
1. 結婚に伴う住所の変更
2. 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
3. 事業所の通勤困難な地への移転
4. 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
5. 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
6. 事業所の命による転勤又は出向にに伴う別居の回避
7. 配偶者の事業所の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
•その他、「早期退職優遇制度」ではなく、単なる人員整理の希望退職者の募集に応じて離職した者等

特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要

 特定受給資格者の範囲
1.「倒産」等により離職した者
(1) 倒産(破産、民事再生、会社更生等の各倒産手続の申立て又は手形取引の停止等) に伴い離職した者

(2) 事業所において大量雇用変動の場合 (1か月に30人以上の離職を予定) の届出が されたため離職した者(※)及び当該事業主に雇用される被保険者の3分の1を超える者が 離職したため離職した者

※  事業所において、30人以上の離職者が生じることが予定されている場合は、再就職援助計画の作成義務があり、再就職援助計画の申請をした場合も、当該基準に該当します。

 また、事業所で30人以上の離職者がいないため、再就職援助計画の作成義務がない場合でも、事業所が事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる者に関し、再就職援助計画を作成・提出し、公共職業安定所長の認定を受けた場合、大量雇用変動の届出がされたこととなるため、当該基準に該当します。

(3) 事業所の廃止 (事業活動停止後再開の見込みのない場合を含む。)に伴い離職した者

(4) 事業所の移転により、 通勤することが困難となったため離職した者

2.「解雇」等により離職した者
(1) 解雇 (自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く。)により離職した者

(2) 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者

(3) 賃金(退職手当を除く。)の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかったことにより離職した者

(4) 賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者 (当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)

(5) 離職の直前6か月間のうちに[1]いずれか連続する3か月で45時間、[2]いずれか1か月で100時間、又は[3]いずれか連続する2か月以上の期間の時間外労働を平均して1か月で80時間を超える時間外労働が行われたため離職した者。事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者

(6) 事業主が法令に違反し、妊娠中若しくは出産後の労働者又は子の養育若しくは家族の介護を行う労働者を就業させ、若しくはそれらの者の雇用の継続等を図るための制度の利用を不当に制限したこと又は妊娠したこと、出産したこと若しくはそれらの制度の利用の申出をし、若しくは利用をしたこと等を理由として不利益な取扱いをしたため離職した者

(7) 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行って いないため離職した者

(8) 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上 引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないことと なったことにより離職した者

(9) 期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者(上記(8)に該当する場合を除く。)

(10) 上司、 同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者、事業主が職場におけるセクシュアルハラスメントの事実を把握していながら、雇用管理上の必要な措置を講じなかったことにより離職した者及び事業主が職場における妊娠、出産、育児休業、介護休業等に関する言動により労働者の就業環境が害されている事実を把握していながら、雇用管理上の必要な措置を講じなかったことにより離職した者

(11) 事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者 (従来から恒常的に設けられている 「早期退職優遇制度」 等に応募して離職した場合は、 これに該当しない。)

(12) 事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き3か月以上となったことにより離職した者

(13) 事業所の業務が法令に違反したため離職した者

 特定理由離職者の範囲
1.期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(8)又は(9)に該当する場合を除く。)(※補足1)
2.以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※補足2)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者

(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者

(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者

(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した。

 ※補足1 労働契約において、契約更新条項が「契約の更新をする場合がある」とされている場合など、契約の更新について明示はあるが契約更新の確約まではない場合がこの基準に該当します。

※補足2 給付制限を行う場合の「正当な理由」に係る認定基準と同様に判断されます。
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退職届は出されましたか?


出していれば自己都合退職とみなされるので。
出していなければ会社都合による退職になるので最終給料入金日
以降、会社契約の社会保険労務士の所へ一旦必要書類が行き、申
請書類ができ次第、離職票と雇用保険受給者証を貴方宛てに送付
されてきます。
ハローワークに離職票と雇用保険受給者証を持っていけば大丈夫
だと思います。
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