A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
ご質問にだけお答えし、長々だらだらと書くことはいたしません。
数字が記入されるのは以下の欄のみで、その他の欄はすべて無記入のまま交付されます。
・支払金額
・源泉徴収税額
・社会保険料等の金額
また摘要欄には「年調未済」と付記されます。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
No.2
- 回答日時:
年末調整しない人の源泉徴収票こそ
★確実に本人に渡す必要があります。
その人は、所得税の調整が済んで
いないので、確定申告をしなければ
いけないのです。
★確定申告をするための
重要な証拠書類になるのです。
その会社が
・いくら給与・賞与を支払った。
・いくら所得税を源泉徴収した。
・いくら社会保険料を天引きした。
を証明する証拠書類となるのです。
年末調整をしていないために、
源泉徴収した所得税の過不足は
文字通り『調整』されていない
のです。
ですから、本人に確実に渡して、
確定申告の証拠書類として
確定申告書とともに提出し
所得税の『調整』をしなければ
いけないのです。
払い過ぎていれば、還付されるのですが、
足りなければ、追加で納税しなければ
いけません。
その場合、確定申告をしないと、
★脱税となってしまうのです。
No.1は間違っています。ご注意下さい!
年末調整をしていない人とは、
①扶養控除等申告書を提出していない人
②年末に会社にいない人(退職した人等)
②途中入社で前職の源泉徴収票を
受取っていない人
④給与収入が2000万を超える人
等で、①、②あたりが意識が薄かったり、
渡せなくて困ったりするのですが、
そういう人ほど必要なものなのです。
会社として本人に渡す義務があります。
ご留意下さい。
No.1
- 回答日時:
家庭のゴミになるだけです。
というのはともかく、基本的に年末調整は源泉徴収後に還付を受けるか、他の収入と合わせて追加で修正が必要な人が原則的に必要なだけで、それ以外の人はやらなくてもそのまま確定されるだけです。2000万以上の高収入の人は必要ですが。
もちろん、追加で納税が必要な人が無視すれば脱税ですが。
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