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現在、私は博士課程を終え就職待ちの人間です。現在大学への非常勤と予備校の講師をしながら生活をしております。非常勤は給与(控除後で60万くらい)、予備校からは報酬として給与(120万くらい)が振り込まれております。確定申告をしなかったので総所得金額が180万円となり国民保険料が年間53万円と通知がきてしまいました。これじゃ生活できません。本などで調べると報酬から必要経費を引けると書いてあり、実際予備校で教えるのに相当な書籍代がかさんでいます。それでも微々たるものです。予備校で教える必要経費としてはどんなものが認められるでしょうか。就職先が決まるまで個人事業となると思うのですが・・・・何かよい方法を教えてください。お願い致します。

A 回答 (3件)

国民健康保険料がなにかの間違いでは?


53万円という事は所得が1000万円ぐらいある計算になると思いますが。役所に問い合わせるのが先だと思います。
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まさに奇遇とでもいうのでしょうか、似たような環境の方からのご質問が昨晩ありました。

似たようなというより、ほとんど同一人物かと思われるほどです。

それはともかく、ご質問は、予備校講師としての必要経費ですね。ご指摘の書籍などのほか、

・予備校までの電車・バス代。
・マイカーならガソリン代のほか、減価償却費、修理・修繕費、駐車場費 (ただし按分)。
・自宅で大学や予備校と電話打ち合わせすることがあるなら、電話代ほか水道光熱費 (ただし按分)。
・テキストを自宅で用意することがあるなら、パソコンの減価償却費、用紙、インクなどの消耗品。

など、いずれもあまり大きな金額にはならないかもしれません。
むしろ、開業届とともに青色申告申請書を出すことです。青色申告が認められれば少なくとも、

・「基礎控除」38万円
・「青色申告特別控除」最大 55万円
・「社会保険料控除」国保の 53万円+国民年金 約15万円

がありますから、これだけでも合計 163万円。
経費が 17万円あれば、課税所得額はゼロになり、給与からの源泉税は還付されることになります。

青色申告の詳細は国税庁のタックスアンサーをどうぞ。参考URLをどうぞ。
博士課程を終えられたとのことですが、納税関係も少しは勉強してくださいね。

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1006168 …
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大学の非常勤講師も、予備校の講師も両方とも給与として支払われているのなら給与所得で源泉徴収されているはずです。

高率の源泉所得税がかかっているはずです。その還付申告は、今でも可能ですからしてください。
そして、非常勤の方だけ控除後の金額を書かれいますが、収入金額で125万円ぐらいですから、両方合わせても、給与所得の収入金額は、250万円ですから、90万円の給与所得控除があります。すると、給与所得の金額は160万円になりますから、住民税の基礎控除35万円を引くと、ざっくりと120万円として、市民税が3%程度なので、3万円ぐらいです。そのおよそ6倍の18万円が所得割になり、あと基本料のようなものが6万円ほどですから、合計24万円ぐらいが健康保険料になります。
書かれておられるように、予備校の講師が報酬として支払われていた場合は、給与所得控除はできませんので、書籍費や交通費やその他の必要経費を計算します。
実際のところ、給与所得控除は、本当の必要経費の何倍もの金額になっており、この問題については、野口悠紀夫も指摘しています。
そして、国民健康保険料が高すぎるというのは常識で、社会保険だと半額を会社が負担してくれるので、それの二倍以上あって当然です。
また、昔は、自営業者の加入が多かったため、そいつらは、売り上げ除外により所得を6割しか申告しないので、
容易に払えていたのです。
また、どうしても払えないときは、分割払いや減免等も事実上ありますので、市役所で相談されるといいでしょう。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1410.htm
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