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勤務学生控除を申請して、130*万迄働いた場合 住民税はかかりますか⁉️

A 回答 (4件)

翌年の1月1日現在で20歳以上か、そうでないかで異なります。


20歳未満(未成年)であれば、所得額125万円以下(給与収入で204万4千円未満)の場合、非課税です。
20歳以上の場合は、給与収入が124万円を超えるとかかってきます。(他の方の回答を参照してください)
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はい。

かかります。

給与収入から以下の控除があり、
所得税と住民税で違いがあります。
     所得税 住民税
⑩給与所得控除 65万(同じ)
⑪基礎控除 38万 33万
⑫勤労学生 27万 26万
⑬合計   130万 124万

所得税は、
130万-⑬130万=0(課税所得)
となるため、非課税となります。

住民税は、
130万-⑬124万=6万(課税所得)
6万×10%=6000円(所得割額)
-調整控除2500円の税額控除
+均等割額5000円加算(地域により+1500)
=8500円~10000円
となります。

11000円にはなりません。

参考
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
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所得税と住民税とでは各種の「所得控除」が違います。


例えば、
・基礎控除 38万→33万
・勤労学生控除 27万→26万

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
http://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/tax/kojin/koj …

したがって他の所得控除に該当するものが何もなければ、この差 6万円に対して翌年分住民税が発生します。

・所得割 6万 × 10% = 6,000円
・均等割 5,000円
・合計 11,000円
ただし、均等割の額は自治体によって異なることがあります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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はい

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