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某外交員をしている妻です。収入金額11月時点で198万、個人事業主で会社が青色申告、措法27適用です。夫の社会保険の扶養に入っていられますか?車の減価償却が30万、通信費11万、他経費10万です。夫の社会保険は全国健康保険です。配偶者特別控除の範囲ですか?知識が乏しく不安です。どなたかよろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 外交員はヤクルトレディです。会社が青色申告してくれます。

      補足日時:2017/12/18 01:45

A 回答 (1件)

扶養には入れないと思います。



控除の対象になるのは、130万までです。
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