プロが教えるわが家の防犯対策術!

初めて質問させていただきます。
今年の5月に賃貸契約をして、住んでいるのですが、水道料金と管理費を最初から滞納していました。
家賃は毎月払っていました。
水道料金と管理費を滞納していたので大家さんに少しずつ払って行くとゆって毎月払っていました。
そしたら、2週間前に子供がうるさいからと契約を解約しますと言われ。
明け渡しを20日にしてくださいとゆわれたのですが、そんな急に部屋を決めれなくて、もぉちょっと待ってほしいとお願いしたのですが、断られました。
弁護士にも相談をしたのですが、弁護士はうち関係ないですと言われ、20日に出ていかなければ鍵を変えて入れなくすると言われました。
どうしたらいいかわからず困っています。

質問者からの補足コメント

  • すみません、弁護士が関係ないてゆうたのではなく、管理会計がうちは弁護士は関係ないですてゆわれました。
    分かりにくい文書ですみません。

      補足日時:2017/12/18 16:04

A 回答 (2件)

「借地借家法」では、「期間の定めのある契約」について貸主側から契約を終了させるためには


1 期間満了の1年前から6ヶ月前までに更新拒絶の通知を出すこと
2 借地借家法の定める正当事由があること
が必要だとしています。

また、「期間の定めのない契約」について貸主側から契約を終了させるためには
1 解約申し入れを行うこと
2 解約申し入れから6ヶ月が経過すること
3 借地借家法の定める正当事由があること
が必要だとしています。

貸主の大家さんが、借主のあなたの了解が得られない場合は、正当事由が必要ですが、これは大家さんが使うからという場合や、老朽化とか、より貸しやすくするための改築などで、子供がうるさいというのは正当事由にならないと思います。
あと「立退料」を支払えばということもありますが、正当事由の方が優先され、正当事由を補うものですので、あなたが納得できる位の額をもらう必要があると思います。

詳しくは、「関係ない」という変な弁護士ではなく、ちゃんと相談に乗ってくれる弁護士さんを探して聞いた方がいいかもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/12/18 16:08

管理費や水道料の滞納は 立ち退きの理由になりますから 今すぐに 一括して払いましょう。


子供がウルサイから解約 これは微妙ですな 上下・左右の部屋から苦情が出ているなら 仕方ありませんな。居続けたとしても 苦情の嵐です
それに 弁護士なんかに頼んだら またお金が飛んでいきます
まあ、泣き落としで すがる人です
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