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養育費についてです。

元奥さんに養育費、住宅ローンを支払っているかたと再婚しました。
こちらも元主人に養育費をもらっております。
この度元主人より再婚、養子縁組により養育費免除の通達が届きました。
元主人は自営業のため所得を減らすことができます。
養育費免除をさけたいのですが、どうしたらよいでしょうか。

調停をするにあたりするべきことをしりたいです。

A 回答 (2件)

先のアドバイスに書き忘れていました。


あなたが再婚されたご主人が、元奥さんに養育費を支払ったりローンを支払っていらっしゃる件は、ご相談の件と直接関係ありません。あなたの子どもさんが、あなたの再婚によって、再婚相手とどの様な法律的関係になったのか、という問題です。

養育費免除の通達は前ご主人の代理人から届いたのでしょうね。まず、養育費の免除を避けるのは難しいですね。子どもさんと再婚された相手と養子縁組しないわけにはいかないでしょう。養子縁組しない場合は、子どもさんが可哀想です。

調停を申し立てられるのなら、再婚相手とあなたの収入を可能な限り低くするよりないでしょうね。それでも、徐々に養育費は支払われない方向に進みますよ。あなたがおっしゃっている事は、子どもにかかる養育の費用を、前ご主人からと現ご主人の双方に負担して欲しい。と、いうことになります。それは無理です。
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あなたと前ご主人の子どもさんは、あなたが再婚された今のご主人との関係はどの様な関係でしょうか。

例えばですが、再婚と同時に再婚相手と子どもさんは養子縁組をした。或いは、あなたは再婚相手と入籍した。子どもさんも入籍したが養子縁組はしていない。等々の条件によって、元ご主人から支払われていた養育費の扱いが変わります。

ちなみに、再婚と同時に子どもさんと再婚相手と養子縁組されたなら、特別な事例は除いて前ご主人からの養育費の支払いはストップされるでしょう。それをしないと、子どもさんは実の父親と義理の父親の2人の父親がいる。と、いうことになります。子どもさんの精神面に悪影響を及ぼしますので、戸籍上の親を優先しますので、前ご主人からの養育費の支払いはストップになっても致し方がありません。

あなたの再婚相手と子どもさんが養子縁組をしていない場合は、再婚相手との生活の程度に応じて養育費の支払いを受けられます。しかし、この場合でも生活の実情を考慮しますので、家事調査官が入って調べた上での結論となるでしょう。結論は、あなたが再婚されたなら、前ご主人からの養育費は支払ってもらえなくなる。と、考えた方が良いでしょう。
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