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狭義の訴訟代理人

って、なんですか?

広義の訴訟代理人もありますかね?

A 回答 (1件)

狭義の訴訟代理人というのは,民事訴訟法54条に規定される「法令により裁判上の行為をすることができる代理人(商法20条1項の支配人等)及び弁護士(及び小額訴訟における認定司法書士)」のことではないかと思います。

イメージとしては,法律上当然に代理権を持つのではなく,委任が必要だったり(弁護士や認定司法書士),一定の範囲についてしか代理できない(たとえば支配人が権限を持つのは,その支配人が置かれた営業所に関するものに限られる)感じ。

広義のそれがあるとすれば,法定代理人(本人を代理して訴訟行為を行う)や法人代表者(法人を代表して訴訟行為を行う)のことを意味するのではないでしょうか。法律上当然に代理または代表しますし,権限の範囲にも制限はありません。
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