電子書籍の厳選無料作品が豊富!

相続に関する質問です。法定相続人が母、子二人。遺産は基礎控除内ですが、子の一人が全遺産を相続することになりその取得金額が4500万円の場合、相続税額はどのように計算さるのか教えて下さい。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

相続税は、法定相続人の構成員の数で


決まります。
ですから、相続財産をどう配分しようと
税額は変わらないのです。
但し、配偶者には1.6億までの軽減が
あるので、配偶者への課税は0となる
場合が多いです。

法定相続人は3人ですから、基礎控除が
3000万+600万×3人=4800万あり、
4500万の相続財産の課税対象は0で
相続税はかかりません。

仮に5000万の相続財産なら、
5000万-4800万=200万が課税対象となり、
法定相続の配分から、
①母:1/2=100万の10% 10万
②子:1/4=50万 の10% 5万
③子:1/4=50万 の10% 5万
の合計20万が相続税となります。

この20万を、実際の相続財産の配分で
相続税を按分することになります。
②だけが、全部相続するなら、
②が20万を納税する。

①の母だけが全部相続するなら、
20万の相続税は配偶者の軽減で
0となります。

以上、いかがでしょうか?
    • good
    • 1
この回答へのお礼

スッキリわかりやすく教えていただいてありがとうございました。

お礼日時:2018/02/04 00:51

1 各相続人が実際に相続する額を合計します。

これが4,500万円になります。
2 4,500万円から基礎控除額を引いた額(課税遺産総額といいます)を法定相続分で分割したものとして各自の相続税額を算出します。
 基礎控除額を引いた額が「ゼロ」ですから、各自の相続税額は、母、子二人全員で「ゼロ円」です。
3 子の一人が全遺産を相続しても、相続税は発生しません。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm
    • good
    • 1
この回答へのお礼

わかりやすく教えていただき、ありがとうございます。法定相続人の取得金額と税率、控除額の表を見ていて法定相続分以上相続すると基礎控除内でも税が発生するのかなと心配になってお聞きした次第です。教えていただいて安心しました。ありがとうございました。

お礼日時:2018/02/04 00:01

しかるべき算出がされるでしょう。

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!