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ある個人会計事務所に税金の申告の依頼をしました
契約後に料金を指定の銀行口座に振り込んだのですが、税理士個人名の口座でした
税理士なのに事務所名義の口座じゃないのかと思ってしまったのですが
こんなもんなのでしょうか?
たぶんちゃんとした会計事務所です

A 回答 (2件)

>ある個人会計事務所…



個人事業者という意味ですか。

>事務所名義の口座じゃないのかと…

個人事業の屋号に人格はなく、屋号のみの口座名にはできません。
屋号 + 個人名、例えば
「阿倍税理士事務所 代表 安倍晋三」
なら可能ですが、振り込むのに十何文字も書くのはたいへんでしょう。

「安倍晋三」だけでじゅうぶんです。
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この回答へのお礼

法人の会計事務所だと思っていたので
個人事業者だったんでしょうか・・・

お礼日時:2018/02/25 14:09

会計事務所や税理士事務所では、個人事務所なのか、法人事務所なのか、わかりにくいことがあります。


特に税理士登録(税理士名簿)と電話帳、通称・呼び名が違っていたりもしますからね。

私がいた事務所では、電話に出たりする際には、「(所長の苗字)会計」と名乗りましたね。しかし、看板や名刺には、「(所長の苗字)税務会計事務所」となっており、税理士名簿上では、「(所長のフルネーム)税理士事務所」でしたからね。

会計事務所等に限らず、個人事務所・個人事業の場合には、事務所口座を持つことができません。あくまでも事業主個人の口座となります。ただ、金融機関での手続きにより、事務所名・屋号をつけた口座名義で口座を作ることが例外的に行えます。

私が以前いたところは、「(所長の苗字)税務会計事務所 代表 (所長のフルネーム)」で口座を用意していました。

私は今別業界で事業を行っておりますが、税理士をはじめ、資格者事務所のうち個人事務所の場合には、事務所名を付けた個人口座もおおいですが、個人名だけの口座を支払先にされる資格者事務所も多いですね。資格者事務所以外でも屋号を利用していても口座までつけていないことも多いです。

税理士が法人化した場合には、税理士法人という文言を事務所名に入れなければならないルールがあり、呼び名は別としても書類上はすべて記載しているはずです。口座も法人口座になるはずです。

ただ、法人化しても個人事業時代の口座をそのままということも少なくはありません。よろしいことではありませんが、しっかりと法人で管理されている個人口座として会計処理できていれば、文句を言われることも少ないと思います。

税理士会などで税理士検索が可能です。事務所名なども表記されるのではないですかね。
まれに偽税理士の事務所もありますので、ご注意くださいね。
税理士が死んだ後に無資格の息子が経験のみで業務を続けているなどということがありますからね。

気になるのでしたら、会計事務所へ確認されることです。
支払先が個人名ですが、法人事務所ではなく個人事務所でしたか?でもよいと思います。
税理士事務所の法人化も増えましたが、いまだに個人事務所の方が多いです。一つの事務所で複数の税理士がいても、個人事務所のままということもありますからね。

最後に注意点として、税理士の業務である税務は税理士の独占業務ですが、会計業務は税理士でなくてもできる業務とされていることから、税理士事務所は個人事務所でも、会計業務は株式会社等の法人で業務を行うとしている事務所もあります。
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この回答へのお礼

税理士法人とは書かれてませんね
税理士事務所などは全部、法人だと思っていました

お礼日時:2018/02/26 13:34

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