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お聞きしたいのですが住民税が始まるのは6月からですか?
去年の所得から計算されるとありましたが去年って1月から12月?
4月から3月ですか?
わかる方ご教授願います。

質問者からの補足コメント

  • 28年の1月から12月は、10万ほどの所得のみですが、いくらか住民税は引かれますか?

      補足日時:2018/04/07 07:15

A 回答 (9件)

昨年1~12月の所得をもとに住民税の額が決定され、今年の6月から1年間にわたって支払います。


給料をもらっているなら、その給料から天引きになるのが普通です。
そうでない場合は、納付書で何回かに分けて支払うか、手続きをすれば口座振替にもできます。
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この回答へのお礼

6月からなので、今、引かれて無いのは、一般的ですかね?

お礼日時:2018/04/07 06:23

> 6月からなので、今、引かれて無いのは、一般的ですかね?



一昨年の所得がなければ、今時点では引かれません。
6月からです。
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この回答へのお礼

一昨年?去年じゃなく?

お礼日時:2018/04/07 06:32

> 一昨年?去年じゃなく?



28年1~12月の所得 →29年6月から30年5月に住民税支払い
29年1~12月の所得 →30年6月から31年5月に住民税支払い
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この回答へのお礼

なるほど。
じゃあ今は28年の支払いになるんですね。

お礼日時:2018/04/07 07:12

地方税だから役所に聞かないと正確にはわからない。


1割くらいと思っていればいいよ。
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> 28年の1月から12月は、10万ほどの所得のみですが、いくらか住民税は引かれますか?



所得が10万なら非課税です。住民税はかかりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!5月までは非課税ですね!
ちなみに35万ほどだと非課税になりますか?
次回なんですが。
29年の1月から30年の1月までは。

お礼日時:2018/04/07 10:07

> ちなみに35万ほどだと非課税になりますか?



非課税限度額は、お住いの市町村によって異なります。
「35万円以下なら非課税 ~ 28万円以下なら非課税」と幅があります。
お住いの自治体のホームページでご確認ください。

ちなみに、判定基準は「所得」であって、「収入」ではありませんから、念のため。
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この回答へのお礼

総支給と言う事ですか?

お礼日時:2018/04/07 17:07

> 総支給と言う事ですか?



税金や保険料などを引かれる前の総支給額が「収入」、そこから給与所得控除を引いたものが「所得」です。
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/1410.htm

上記は給与の場合であって、所得の種類が給与以外であれば、総収入から必要経費を引いたものが「所得」です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2018/04/07 17:53

去年って1月から12月です。


28年の1月から12月は、10万ほどの所得のみ⇒ 非課税です(基礎控除額33万円あり、住民税かかりません)
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所得税も住民税も、計算する基礎となる収入(所得)の期間は、毎年の1月1日から12月31日までです。


所得税は、毎月の給与から源泉徴収税という名目で、概算で納付していて年末調整で正しく調整されます。⇒納税が完了
他方、住民税の支払いは税務署で、自営業や給与所得者でも確定申告をした人もいますので、税務署ですべての処理が終了したのちに、各自治体へ収入等の情報が通知されて(おおむね5月)、各自治体はそれを基に住民税の計算(国保等も含みます)をした結果を、6月から徴収します。
給与所得者には会社経由で、自営業や無職の人には郵送で通知や納付書が送られて、6月から翌年の5月までの期間の中で納付します。⇒給与所得者は、6月から翌年5月まで毎月、自営業や無職の人は普通徴収で4回に分けて(一括も可能)6月/8月/10月/翌年1月に納付します。

収入と所得は異なりますのでご注意くださいね。
>28年の1月から12月は、10万ほどの所得のみ

収入であれば、今年の1月までは恐らくは支払いはなかったと思います。
所得であれば、年間で15000円くらいの住民税だたと思いますが、支払っていたのではないですか?
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