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娘夫婦がマンション購入を検討しています。¥3500万くらいですが、父親の私が¥1000万くらいの援助をしてやろうと思います、この場合、どのようにすれば贈与税が少なくてすむでしょうか・・

A 回答 (2件)

平成27年1月1日から平成33年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築の対価に充てるための金銭を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります。



国税庁HPに詳細が載ってます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

現在、一般マンションを買う子への住宅資金の贈与は700万円まで、上記特例で非課税となります。
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この回答へのお礼

返信ありがとうございました、しかしH34年、1月からはまた変わる(下がる)のでしょうか・・

お礼日時:2018/04/15 21:27

「H34年、1月からはまた変わる(下がる)のでしょうか・・」


税法がどのように改正されるかは、わかりません。無理な質問はしないでください。

相続時精算課税という「贈与額が2,500万円までは、とりあえずは贈与税が発生しない制度」があります。
これを利用しても良いかと思いますが、本制度は一度選択すると撤回できないデメリットがあるなど、薬で言うと劇薬ですので、必ず税理士に相談してから選択されることを強く御勧めします。
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