No.8ベストアンサー
- 回答日時:
おおむね#2の方のおっしゃっているとおりです。
わかりやすくしますと。父 母1 母2 子をabCDEとしますと、
abcは父と母1の子、CDEは父と母2の子ということになります。
母2とabは親子関係はありませんので法定相続人にはなりません。
(養子縁組をしていれば法的な親子ですから法定相続人となります)
「父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする
兄弟姉妹の相続分の二分の一」
これは民法900条の4を言っているのかと思いますが。 この条文は兄弟が亡
くなった場合であり、親が亡くなった場合ではありません。
仮にCが亡くなった場合で両親が既に亡くCに子もいない場合は、abDEの4人
がCの遺産の法定相続人となりま
すが、abはCとは母が違うためDEの相続分の二分の一となるということです。
ということで今回は上の2人には相続人としての権利は無いということです。
遺言等があれば別ですが。
あとはCDEの3人で相談して遺産を分けてください。
やっぱりわかりにくいかな?
poohhoop様
御回答ありがとうございます。
とてもわかりやすかったです。上2人が言っていたことが、今回は当てはまらないものだと言うことがわかりホッとしています。頭の中もスッキリしました。どうもありがとうございました。
No.10
- 回答日時:
>「乙の父」ではなく「丙の父」なのでしょうか?
「丙の父」が正しいです。また、「丙」は、甲乙の母とは養子縁組をしていないことが前提というのが正しいです。申し訳ございませんでした。
甲と乙は、その父母が同じなので、全血兄弟姉妹といいます。丙は、甲乙の父母の一方(父)が共通なので、半血兄弟姉妹といいます。
>「甲が死亡し・・・」と言うところも「母が死亡し・・・」と言うことなのでしょうか?
甲の死亡により開始した甲の相続について、甲の兄弟姉妹である乙と丙が相続人になった場合(甲に直系卑属や直系尊属がいない場合)です。その場合は、半血兄弟姉妹(丙)の法定相続分は、全血兄弟姉妹(乙)の法定相続分の半分になります。
buttonhole様
再度の御回答大変ありがとうございました。
上2人が言っていることは、兄弟が死亡した場合で、兄弟に相続の権利がある時のことだと言うことがわかりました。納得しました。
皆様、色々ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
こんにちは。
No.5です。父親が亡くなった時点での、父親遺産の法定相続分は
配偶者2分の1、
子(5人)は残り2分の1の5分の1づつです。
通分すれば、 配偶者は、5/10、子(5人とも)は、1/10
その状態で、次に母親が亡くなった時、上記母親の持分(5/10)は
下3人に等分にいきますが、上2人には無関係
下3人は、1/10+5/10×1/3=8/30
上2人は、1/10(=3/30)のまま
ということになります。
尚、No.5の文中の「下の3人が代襲相続をします」は「下の3人が相続をします」に訂正させてください。ごめんなさい。
hirunedaisuki様
わかりやすい解説どうもありがとうございました。これですっきりしました。
最後に、上2人が「父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一」であると民法に出ているとか言っているのですが、これに対してはどのように反論すればよいのでしょうか?「養子縁組してないから該当しないよ」と言えばいいのでしょうか?
No.5
- 回答日時:
こんにちは。
法定相続分は被相続人の配偶者が2分の1、残りを「被相続人の」子が等分になります。配偶者(5人兄弟の父)はすでに亡くなっていますので、被相続人の子3人(下3人)が3分の1づつということになります。
(被相続人に親・兄弟がいても、子がいるのですから、親・兄弟に相続権はありません。No.4様??)
上の2人と被相続人の間に養子縁組がされていない限り、上の二人は相続人にはなりません。
ただし、父親が亡くなった時に遺産分割が未了であり、今回それを清算するのであれば、父親の遺産についてのみ言えば、配偶者(今回の被相続人)の分は下の3人が代襲相続をしますので、上の2人が30分の3づつ、下の3人が30分の8づつということになります。
参考URL:http://www.minami-s.jp/page009.html
hirunedaisuki様
御回答ありがとうございました。
解答が分かれていたので、どちらなのかなあと不安に思っていたのですが、やはり下3人で分けてしまっていいみたいですね。よかったです。ありがとうございます。
ところで、父が亡くなったときに遺産分割しているので今回は影響しないのですが、この「ただし」以下のことが影響する場合もあるのですね。全く考えも及びませんでした。もう少し教えて頂きたいのですが、なぜ上2人が30分の3ずつで、下3人が30分の8ずつになるのですか?何か分数が出てくるとよくわからなくなってしまいます。お時間のあるときに教えて下さい。
No.4
- 回答日時:
法定相続に関して
5人兄弟で・・・下3人の母上様が亡くなられた。上2人の母上様は別の方。という条件での一般的な相続権は、下の3人のみ(その母上様の親と兄弟姉妹が存在しなければ)ですね。
親が存在する場合は、親1/3、子2/3となり、各子息は2/3をさらに3等分すること(2/9づつ)になります。
親が亡く、兄弟姉妹がいる場合は兄弟姉妹1/4を人数割、残り3/4を3人の子息で等分(1/4づつ)です。この兄弟姉妹の何れかが亡くなられている場合は、1代(その子息)に限り代襲相続があります。その親の持ち分を子息の数で等分です。
例外としては
下3人の母親と上二人のご子息の間で養子縁組がなされている場合は実子と同様に相続(上記と同様の条件なら1/5づつ)が開始されます。母上様の親または兄弟姉妹が存在すればもう少し細かくなります。
また、その母上様に、3人のご子息と別に子息が存在する場合、その子息の分も相続に含めないとなりません。(特別養子に出した子息のいる場合を除く)
いずれにしても個人の判断では相続問題をクリアするのはなかなか難しい問題がありますので、弁護士さんや司法書士、行政書士さんなどの法律職の方に相談されるのがよろしいかとおもいます。
No.2
- 回答日時:
>下3人で相続分を分けて宜しいのでしょうか?
下3人の母は、上2人と養子縁組をしていないということを前提にすれば、上3人は相続人ではありません。
>上2人は「父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一」
たとえば、甲、乙、丙の兄弟のうち、甲と乙は父母を同じくし、乙の父は、甲乙と同じだが、母が違うとき(乙は、甲乙の母と養子縁組をしていないことが前提です。)、甲が死亡し、乙と丙が法定相続人となった場合、丙の法定相続分は、乙のそれの半分という意味です。(民法第900条4号但書)したがって、上2人は、勘違いをしていることになります。
buttonhole様
早速御回答頂きありがとうございます。
No.1の方が「異母兄弟は1/2!」と御回答下さったので、「ガ~~ン!!」とショックを受けておりました。
「例えば」以降が難しくて私にはよくわかりませんでした。「乙の父」ではなく「丙の父」なのでしょうか?「甲が死亡し・・・」と言うところも「母が死亡し・・・」と言うことなのでしょうか?
すみません。素人なものでちんぷんかんぷんで。
とりあえず、養子縁組をしていないので下3人で相続分を分けてしまうと言うことで良さそうですね!
ありがとうございました。
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