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例えば父親が私名義の通帳に貯蓄してくれたものを私が受け取った場合は贈与になるのですか?

A 回答 (6件)

基本としては、現金もしくは通帳と判子を受け取った時点で贈与が成立します。


http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/z …

同年中に他からの贈与も含めて 110万円を超えれば、贈与税の申告と納付が必要です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/z …

親が 60歳以上、子が 20歳以上になっているなら「相続時精算課税」を申告することで、現時点での贈与税支払いは猶予してもらうこともできます。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …


そのお金が親子間の扶養義務のうちなら、110万円を超えていたも贈与とはなりません。
例えば、大学の入学金や授業料、社会人になったので通勤用のマイカーが必要とか、自宅からは通えないので一人暮らしの初期費用に充てるなど。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/z …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

熟読します。ありがとうございます。

お礼日時:2018/05/23 20:10

非常に興味深いご質問です。



結論だけを言うと、贈与になるケースとならないケースとがあり得るのではないでしょうか。

例えば、贈与にならないと思われるケースですが・・・・・

あなたが幼児だったとき、あなたが知らない間に、親があなたの名義の預金口座を開設して、あなたの将来のために1千万円を入金した。20年後、あなたが結婚するとき、その通帳と印鑑を「結婚祝いだよ」と渡してくれた、と言う場合、

①民法によれば、「贈与」が成立するためには両者間の贈与契約が必要である。しかるに、このケースでは、あなたが知らない間にあなたの口座に入金されたのであり、あなたと親との間に贈与契約が存在しない。ゆえに、この1千万円は贈与にならないのではないか。

②かりに民法上の「贈与」が成立するとしても、贈与があったのは20年前なのだから、課税する権利はすでに消滅しているのではないか。

どうでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2018/05/23 20:10

ネットで読んだのですけど、生活費的なものなら、贈与にならないとか。



たとえば、質問者さんが金持ちの息子であって、大学生になり、どこかのマンションで一人暮らしをはじめた。
家族といっしょに暮らしていた時の金持ちの普通な生活レベルを維持するために、1年間の生活費として50万*12か月=600万円を受け取った場合には、贈与にならないと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。もしも、この息子さんが大学生になった場合の生活費を例にあげていただきましたが、
これが、成人した娘が仕事の為一人暮らしを始めた場合はどうでしょうか?

お礼日時:2018/05/18 19:10

学費としてとかなら対象外ですが



純粋に金だけ貰うと贈与扱いの可能性が高い
特に毎年一定額を預金した場合は、最初から贈与する意図が合ったと見なされます

これが、子供が貰ったお年玉を代理で口座に入金したというようなケースの場合は
その年その年の子供自身への贈与が完結していて、かつ課税額以下
ということで、贈与税の対象外になるケースはある
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勿論そうですよ。

110万円からね、、、

また、110万円は貴方からみて、、ですから、お父さんから60万円、お母さんから50万円でリーチって事ですね。
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年間110万以内なら非課税で贈与税はかかりません。

(毎年110万円を10年継続するとアウト)
例:2018年に110万円を超える財産をもらった場合、次の年2019年の2月1日から3月15日の間に、贈与税の申告をして贈与税を支払います。
所得税の確定申告は、2019年の2月16日から3月15日の間に申告
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