今年の4月で旦那が精神的に追い詰められ退職しました。前年度の年収が約600万ぐらいです。また今年4月までの収入は、140万以上あります。旦那は私の扶養に入りたいと言いますが、5月からフルタイムで働き私の収入は約18万程度、前年度の年収129万しかありません。この状態で扶養に入れるのでしょうか?
入れない場合、国民年金を払う事になると思うのですが、住民税や自動車税が重なり貯金もないのでせめて国民年金だけでも少しでも免除することは可能でしょうか?
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
年収600万もあって貯金無し・・・
世間は年収平均400前後で生活してるんだよ・・・汗
年収が200万も多かったのに貯金が無い・・・
って事は200万をドブに捨ててたんだ・・・汗
海外旅行やブランド物を買いあさり贅沢に生きて来た・・・
何の計画性を無に生きて来た・・・
それを現代のバカの見本と言います!
バカの見本の様な生活をしてきたから旦那は仕事が追い込まれた訳ですよ
それを自業自得と言います!
何の計画性も無い贅沢に生活しているおバカさんに旦那の会社も手を悩まさせていたんです
いわゆる使い物にならない社員だった訳ですね(笑)
あなた方はこの先まともな生活は出来ないかもね・・・世間知らずで現実を知らなさ過ぎ・・・
貴方に見合うアドバイスが見つかりません・・・
親がまだいるのでしたらどうすれば良いか相談して下さい
そしてしっかり税金は納めて下さいね
無駄使いしないで税金を納める!!これ国民の義務ですよ・・・
貴方の収めている税金が私の将来の年金なんですから・・・
昨今あなたの様な人ばかりで日本の将来に希望が見えませんね・・・
本当に困った時代になったモノですね・・・トホホですよ・・・泣泣泣
恐らくこれを読んだ多くの人から誹謗中傷を受けるでしょうね!
同情の余地が有りませんから…お気の毒ですご愁傷様 m(_._)m
No.3
- 回答日時:
ご質問の情報だけでいけば、奥さんは
①税金の扶養(配偶者特別控除)申告も
できるし、
②社会保険(健康保険、年金)の扶養
にもなれます。
①は確実ですから、デマに惑わされない
ようにして下さい。
①はご主人の今年1~12月の給与収入が
150万以下なら、配偶者控除と同等
201万未満まで、段階的な控除を
奥さんは受けられます。
配偶者特別控除の所得控除額
(給与収入換算)
給与収入 所得税 住民税
150万以下38万 33万●
150万超 36万 33万
155万超 31万 31万
160万超 26万 26万
167万超 21万 21万
175万超 16万 16万
183万超 11万 11万
190万超 6万 6万
197万超 3万 3万
201万超 0 0
ご主人の給与収入が4月までで、
●140万の場合、奥さんは
所得税で38万
住民税で33万
の控除が受けられます。
★傷病手当金や失業給付などは、
税金の対象の所得とみなされません。
★奥さんは『扶養控除等申告書』の
『A源泉控除対象配偶者』の欄に
ご主人の氏名と個人番号を記入し、
申告して下さい。
次に社会保険の扶養ですが、
一般的な扶養条件は、
⑪年130万未満
⑫130万÷12ヶ月=108,334未満
⑬108,334÷30日=3,612未満
『収入見込み』が年間130万未満で、
『今後』続く見込みという条件です。
アルバイト等で給与をもらう場合には、
通勤費込(一般的には)で
月108,334円未満
★失業給付の基本手当日額では、
3,612円未満が条件です。
ご留意下さい。
その条件に合わない場合、
★国民年金、及び
★国民健康保険にも加入
となります。
>国民年金だけでも少しでも免除
>することは可能でしょうか?
失業時には、特例の免除があり、
奥さんの所得審査だけなので、
おそらく全額免除でいけるでしょう。
しかし、国民健康保険はそうは
いきません。
但し、離職理由コードにより、
前年所得を7割減算定してくれる
保険料の軽減制度があります。
※自己都合退職だとこの制度は
適用されません。
★離職理由コードはなんでしょうか?
また前述したように、失業給付を受給
すると、社会保険の扶養条件から外れ
てしまう可能性が高いです。
まず、離職理由コードと失業給付を
受給するか否かをまずご確認下さい。
いずれにしろ、ご主人の健康回復が
一番だと思います。
お大事にして下さい。
No.2
- 回答日時:
まず、税金の扶養には入ることはできません。
保険の扶養についても、130万を超えているので多分あなたの会社の社会保険も扶養は認めないでしょう。ということはご自分で国民健康保険と国民年金に入る必要があります。
免除についてはまず市役所の国民年金担当課に相談する必要があると思います。ただ、免除は生保などでないと無理だと思いますので、支払の額を分割にするなどの延納の申請などをすることになると思います。また、国民健康保険については同じく市役所の税務課、もしくは国民健康保険担当課での相談になると思います。
どっちにしろ、一度市役所に行って相談するべき事項だと思いますよ。
No.1
- 回答日時:
まずはご自身が会社に確認しましょう。
協会けんぽなら、将来に向かっての年収が130万を超える見込みがなければ扶養にははいれるかと思います。
ただ、健康保険組合なら独自のルールで過去の収入を入れたり、雇用保険の給付を申請したらダメというところもあります。
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