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事業をしているとして、家賃を経費として扱った場合の所得税がどうなるのかが知りたいです。

例えば、年収が240万だった。そこから、70万円分の家賃の経費を差し引いた170万で所得税を計算することは可能ですか?
190万以下は所得税が0だった気がします。

A 回答 (4件)

家賃が、その事業のためにどこかのビルの一室を借りたとかであれば、100%経費になりますが、自宅と兼用であれば、事業用としてどれだけの割合なのかで按分することになります。



70万の家賃とはどちらでしょうか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
私が聞きたかったのは、経費となれば所得税からひけるかということでした。自宅を兼用できればいいですよね。

お礼日時:2018/06/04 00:23

家賃を経費に出来る場合は、事業収入から経費を差し引いたものが事業所得になります。



なお、個人事業主のように自宅などを仕事に使っていると、家賃すべてが経費にできるのではなく、仕事に使っているスペースなどから相当額を割り出さないといけません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

お礼日時:2018/06/11 11:43

経費は税金の計算上、税金から引けるものではありません。



あくまでも、税率をかける前の所得を計算するうえで、収入から経費を引く子こととなることから、経費が増えれば所得税が「下がる」要因となりうるのです。

推測を含めて書かせていただきますが、個人事業ということですよね。
家賃は自宅の家賃ということですよね。
単純に考えてはいけません。
事業上の経費とできるのは、直接的間接的は問いませんが、経費として区分できて計上できなければなりません。

自宅ということですので、基本生活のための空間として契約しているのですよね。その中で事業に使っている部分というのが区分されていますか?
3LDKのうち一部屋を事業のみにしか使っていないというのであれば、その部屋の面積等の割合に手区分計算したうえで、家賃の一部を経費計上できるということとなるのです。

もしも税務調査などで税務職員が来訪された際には、子の家賃の計上はどのような判断と根拠と計算方法で計上されたのかを聞かれます。面積などで計算した場合には、その事業用の部屋に事業外の生活の物があれば、最悪全額経費として認めない判断となり、経費の過大計上と判断して元に戻して計算されて追徴課税を受けることとなります。

個人事業のすべてに対して税務調査の実子は行われませんし、税務署の職員が必ずそこの視点で指摘するとは限りません。問題にならなければ結果経費として進みますが、一度税務調査で指摘されなかったからと言って、認められた経費ではありません。問題視されてあなたが判断等の情報を提示して、税務署の職員が問題なしと判断したのであれば認められたとも言えますがね、そうでない限り、常にびくびくしながらとなりますよ。

税理士万能説を言うつもりはありませんが、税務調査で税理士関与先へ税務署の職員が建ち入りする際には、その点はそれ相応に判断しているであろうと問題視されないことが多いでしょう。しかし、税理士関与ない申告の場合には、おそらくほとんどの場合チェックされるはずです。

190万円以下という話が分かりませんね。
どこからそのような数字が出てきたのでしょうか。
所得もいろいろあり、課税所得が0となれば所得税はかかりません。
収入から経費を引いて各所得を計算し、その合計を合計所得と言います。
合計所得から各種所得控除を差し引いた残りが課税所得です。
課税所得に税率を乗じて所得税を計算し、ケースは少ないかもしれませんが税額控除があれば差し引くこととなります。
あなたの各種所得控除の合計が190万円であれば、主乳から経費を差し引いた所得が190万円以下であれば、結果課税所得が0で所得税もかからないこととなるでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

お礼日時:2018/06/11 11:44

[経費となれば所得税からひける]


経費となれば、収入から引けるので、所得額が減少して、所得税は減少します。
経費そのものが、納税する所得税から引かれるのではないですよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

お礼日時:2018/06/11 11:44

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