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私には妹がいます。産まれた時に私は父母から2000万円入っている通帳を受け取りました。しかし、妹の通帳の方は半分の1000万円ぐらいしか入っていないことが明らかになりました。法定相続人である子が2人いた場合は、本来4分の1ずつ均等に相続するはずですので、将来相続が発生した時に、1000万円分多めに相続させたいと思います。どう思いますか?

質問者からの補足コメント

  • 産まれた時にという言い方はおかしかったですね。
    私たちが産まれた時に作った通帳と読み替えてください。

      補足日時:2018/07/11 22:26

A 回答 (5件)

相続に関しては、相続人同士で合意があれば、どんな割合で相続することも可能です。



例えば、たいした資産がない場合は、父親の資産の相続人を母親だけにして、子どもが相続放棄をすることも多いかと。
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投稿者さんと妹さんは同じ待遇で育てられたんでしょうか?



通わせた学校の私立公立の違い
習い事をさせた させていない
大学や専門学校へ行かせた 行かせてない
一人暮らしをさせた させてない(仕送り)

かかったお金に差があるなら、その分をひいて投稿者さんと妹さんに渡したのではないでしょうか?
墓やら仏壇を守ってほしいので、受け継ぐ長子のかたへ前渡し分で上のせとかもあるかもしれません。

もし、妹さんがもう結婚されていたり出産したりしていたなら、式の費用負担を親がしてたとか、祝いでもう100万単位の金を渡してたとかもあるかもしれませんよ。

均等に相続とは、これらのことを考えた上での配分です。
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いいんじゃない その方が揉めないよ

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質問者さんの親が手渡した物なんでしょ、


渡された時点で二つの預金通帳は質問者さん達各々の物です、
発生するのは「贈与税」です、
しかしながら、贈与から七年で課税の時効に成ります、

なので、
親が死んだ時には、其は相続の対象では有りません、

質問者さん達個人の物です。
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>産まれた時に私は父母から2000万円入っている通帳を受け取りました。


いいんじゃないですか
ところで贈与税は払い込み済でしょうか?
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