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投資信託の特定口座、減泉徴収ありの口座で投資信託をしています
今年初めて10万円の譲渡益を得ましたが、税金が差し引かれてしまいました
本来なら確定申告不要な額で、支払った税金を取り戻したいと思っています
方法はありますか?

質問者からの補足コメント

  • 皆様ご丁寧に答えていただきありがとうございます。
    収入など詳細を描かずにお詫びいたします
    株については無知で、投資信託に入金してからまだ一か月程度しかたっていません
    私は派遣社員で今年の年収はおよそ300万程度になります
    前に述べた事実と異なるのですが、今年株の利益が20万円を超えるかもしれないと思い
    今年中に譲渡益20万円未満のうちに、一度利益確定し、また投資信託に入金しようと思い立ちました
    しかし源泉徴収ありの口座なので、出勤した時点で税金が引かれることがわかり、確定申告なので税金をとりかえせないかと思い、質問しました。
    この方法で税金を払わずに済むか、素人なのでわかりません
    信託会社に問い合わせたところ、口座の変更は来年まで無理だと返答されました
    控除額は通常にくわえ、今年は年金の追納分74万円と、障碍者手帳による控除26万円によって、
    今年は100万円ほどの控除額が追加されます

      補足日時:2018/08/08 20:46

A 回答 (4件)

他に収入があるかによります。


どうなんでしょう?
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その 10万円以外には今年1年間全くの無職無収入だったのなら、確定申告をすれば全額戻ってきます。


所得税分 15.315% は確定申告後 30日程度で、住民税分 5% は 6月か7月になります。

普通に働いている方なら、必ずしも戻ってくるとは言えません。
話を簡単にするためサラリーマンだとしたら、今年の年末調整後に交付される源泉徴収票で、
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/ann …
[給与所得控除後の金額]
より
[所得控除の額の合計額]
の方が大きい場合のみ、特定口座で先取りされた分が戻ります。
普通にバリバリ働いている方なら戻っては来ません。
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確定申告するのです。


戻るかどうかは一年の取引明細、
他の収入明細が必要だよ。
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>確定申告なので税金をとりかえせ


>ないかと思い、質問しました。
結論から言いますと、
無理です。

所得控除の100万の追加があっても、
給与所得だけで、所得税、住民税が
課税される状態です。

つまり、所得控除が株(投信?)の
譲渡所得の控除に届かないのです。

具体的内容としては、
給与支払金額300万
-給与所得控除108万
給与所得控除後の金額192万…⑩

     所得税 住民税
⑪基礎控除 38万 33万
⑫社保控除 47万 47万(社保分想定)
⑬社保控除 74万 74万(年金分追加)
⑭障害者控除27万 26万
⑳合計   184万 178万

所得税は
⑩192万-184万=8万(課税所得)
8万×5%≒約4000円

住民税は、
⑩192万-178万=15万(課税所得)
14万×10%≒約1.4万円
調整控除と均等割加算で+0.2万円

ということで、
上記の⑬⑭は、給与所得からの
★所得税の還付と住民税の軽減だけで
★譲渡所得の分離課税分20%から
★戻ってくるものはありません。
他に所得控除(扶養控除等)あったり
給与収入が300万というあたりに
ズレがあれば、多少望みはありますが…
といった感じです。

いかがでしょう?
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