初めてこちらを利用させていただきます。
当方40代専業主婦、夫は公務員です。高校三年と一年の息子が2人おります。
夫は20代に大病を患い、まだ後遺症と付き合っております。療養に随分とお金がかかってしまい、子供の為の積み立て等も一部解約しており、大学進学をさせるつもりですが、借り入れをして賄うつもりでした。
そんな時に、事情を知る兄(本家、子供なし)が、父から相続したお金(病気持ちの弟を助けて欲しいとの遺言があったらしいです。)学費にあてていいから心配するなと言っていただのです。
私達は、自分達が進学までに用意出来なかった情けなさと共に、そう提案していただき本当に嬉しく安心しました。
息子も第1志望に合格し、諸学費をお願いをしたところ、貸すのはやめたと、訳も聞かされず拒否されました。
慌ててそれから私達は教育ローンを組みなんとか間に合わせました。
そもそもは親である私達が十分準備をしないて行けなかったのですが、義兄の言葉を信じ、進学先も決め息子は頑張って合格したのに、最後に梯子を外されるような事をされ大変ショックを受けています。
学費貸与契約書等はありませんがメールで兄が出すとの文面はあります。
言葉を信じたばかりに、悔しくてたまりません。
学費貸与の撤回は泣き寝入りするしかないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
A 回答 (6件)
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No.2
- 回答日時:
民法という法律に次のような規定が
あります。
第550条
書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。
ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。
学費貸与契約書等はありませんがメールで
兄が出すとの文面はあります。
↑
文面の内容によっては、書面による贈与契約が
成立している場合もあります。
メールを持って、専門家と相談することを
お勧めします。
相談だけなら数千円です。
No.3
- 回答日時:
できたとしても、なんだかアイドル自殺の話と同じレベルに感じる。
旦那から事情を聞いてもらえないのかな。教育ローンがなんとか間に合ったのなら、あなた方が断ってもいい話だったからね。もともと他人の金だもの。あなたを正論とするならば、相続前に父がちゃんと配分すべきだったのだよ。No.5
- 回答日時:
質問者様の質問に書いてある内容から判断いたしますと、義兄様のメールの内容が、贈与とも賃貸借とも解釈されます。
贈与と解釈すれば、書面によらない贈与にあたるものとおもわれます。(メールが書面等にあたるかどうかですが、今のところ、あたらないとの解釈が有力とされてます。)
書面によらない贈与となりますと、各当事者はいつでも撤回ができます。なので、義兄様が撤回してしまえば、贈与は成立しません。(ただし、メールが書面等に準ずるものとして認められ、贈与として成立するならば、義兄様の履行義務が発生する可能性はなくもないですが。)
消費貸借と解釈するならば、金銭消費貸借契約の予約にあたると思われます。
(金銭消費貸借は、金銭の授受があってはじめて成立します。)
予約の場合、予約完結権の行使(今回の場合だと、質問者様から、義兄様にお金を貸してくださいといえる意思表示)をする権利が質問者様に発生します。
ただし、予約完結権の行使をした場合でも、義兄様が貸さないとした場合に、そのペナルティ的なものも発生しないかもしれません。。。。
もし、悔しいというお気持ちが強いのであれば、専門家に相談されてみてはいかがでしょうか。
または、義兄様に、どうして最初はそのように言ってくださったのに、最後お気持ちが変わられたのか、義兄様のお気持ちも(可能ならば)聞いてみるといいかもしれません。
No.6
- 回答日時:
教育ローンでの借り入れができたのですから、気にしないほうがいいと思います。
むしろ、このような義兄から借りなかったことをよかったと思った方がいいと思います。
人を見下すような態度をとる義兄からは、気持ちの上で距離をおいた方がいいと思います。
もしかしたら、最初から貸すつもりが無く困らせようとしていたのかもしれません。
今後どんな形で裏切られるかわかりません。
今後も、義兄に直接クレームをつけることはやめて、「そういう人」だと思って付き合ったらどうですか。
特にお金のことではかかわらない方がいいように思います。
あまり今回のこともを言わない方が得策です。
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