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子供に住宅用として自分の所有地を売った場合、税金はかかりますか?
また贈与の方が税金は得でしょうか?

A 回答 (3件)

土地の売買には税金はつきものです。


税金だけの話をすれば、使用貸借の形で無料で貸して、最終的には相続させるのがそれなりの資産があるなら有効です。
登記費用も相続の方が明らかに安くなりますし、相続時精算課税の制度を使うと、暦年贈与ができなくなりますからね。
遺言を作成しておけば間違いなくなります。
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土地はそのまんま質問者さまの名義で、相続で渡す手もあると思います。

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>子供に住宅用として自分の所有地を売った…



いくらで売るのですか。
不動産屋の相場価格並みで売るとして、売った側には「(譲渡) 所得税」がかかります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/j …

親子だからといって相場よりはるかに安い価格で売買すれば、時価より安い分が「贈与税」の対象になります。
贈与税はもらった側に課せられる税金です。
ただであげた場合ももちろん贈与税の対象です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/z …

どちらの場合でも、買った側には「不動産取得税」が発生します。

>また贈与の方が税金は得で…

贈与税は、あらゆる税の中で最も分率の高いことで有名です。

ただ、親が 60歳以上、子が 20歳以上になっているなら「相続時精算課税」を申告することで、現時点での贈与税支払いは猶予されます。
そんなオジンでないとお怒りなら、素直に時価で売買するか、贈与税を払わせるかどちらかしかありません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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