No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>贈与税のほうは難しそうなので税理士に…
それなら、登記費用と不動産取得税を、贈与税と所得税とで重複して申告しないようご注意下さい。
>司法書士に30万円…
所得税の確定申告に入れるのなら、10万円以上なので開業費として減価償却です。
去年分一度に経費ではありません。
>修理費49万円…
これも何をどのように修理したのかにより、「資本的支出」として減価償却の対象になる可能性があります。
「書き方」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/te …
の 4ページから5ページに書けてと、「手引き」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/te …
の 3ページ下のほうから 5ページにかけてをよく読んでみて下さい。
この回答へのお礼
お礼日時:2019/02/07 22:34
mukaiyama様
ご丁寧に2度も回答下さいまして心よりお礼申し上げます。
これから教えて下さったのを参考にしてやってみます!
お忙しい中、本当に有難うございました。
No.2
- 回答日時:
>急死し、姉が所有してたマンションの一室を私に贈与…
贈与ですか。
相続ではないのですか。
あなたは姉の法定相続人の1人ですか。
姉の法定相続人ではないのなら、誰から贈与されたのですか。
>今回、申告しなければなりませんが…
所得税の確定申告ですか。
贈与税または相続税の申告は必要ないのですか。
>下記のことについて控除の対象になるもの…
だから何の申告かを絞らないといけません。
>登記するために司法書士に支払った金額…
>不動産取得税…
>固定資産税…
>管理費…
所得税の確定申告なら「経費」。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
>バス修理、エアコン設置費用 等…
所得税の確定申告なら、1点につき 10万円以下なら取得年の「経費」。
10万円を超えるなら原則として「減価償却資産」。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
>なお私はこの収入以外に年金などの収入は一切…
それは分かりました。
すると、「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
に該当するものはどのくらいありますか。
「所得控除の額の合計額」が、去年 1年間の「不動産所得」より大きかったら、確定申告は必要ありませんよ。
まあ、しても悪くはないですけど。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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早速のご回答有難うございます。
大変参考になりました。
補足させて下さい。
姉の亭主、子供は他界してて、孫が相続したのですが、私の所有分があったため、全て贈与となりました。 贈与税のほうは難しそうなので税理士に5万円で頼んだ次第です。
家賃は12万円ですが、管理費19000円は私が払っています。ですから収入としては約10万円です。
4月からでしたので、9か月分の収入です。
司法書士に30万円、不動産取得税89000円、固定資産税44000円、修理費49万円で
出費は以上です。
また、何かありましたら宜しくお願い致します。