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1月29日に入社しました 2月15日が給料日です 月末締めなんですが 給料日に社会保険 厚生年金まるまる引かれるのでしょうか? 損する日に入社してしまったのでしょうか?

A 回答 (4件)

> 損する日に入社してしまったのでしょうか?


ご質問者様は1か月分引かれること指して「損」と書かれていると思われますが、公的年金(国民年金、厚生年金)や公的医療(国民健康保険、健康保険)の保険料に損得はございません。
なぜならば、保険料は日割りではなく月単位で徴収することになっており、月末時点で加入している保険に対して保険料が発生となります。
なので、入社日が1月1日~31日の間であり、1月31日時点で退職していないのであれば
 ・公的年金
  1月分の厚生年金保険料が発生。
  ご質問者様が20歳以上で第3号に該当していないのであれば、国民年金の保険料は12月分までとなる。
 ・公的医療
  1月分の健康保険料が発生。
  ご質問者様が他の健康保険において「被扶養者」になっていないのであれば、国民健康保険料は12月分までとなる。


> 2月15日が給料日です 月末締めなんですが
> 給料日に社会保険 厚生年金まるまる引かれるのでしょうか?
ちゃんとした会社であれば、2月支給の給料から1月分が控除されます。
上に書きましたように保険料に日割りと言う制度は無いので、1か月分が控除されます。
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健康保険や年金は通常月末時点に加入しているところに保険料を支払います。


したがって1月は加入していることになりますので2月の給与で天引きされると思われます。

これまで、扶養や免除で保険料を支払っていなければ、損といえなくもないですが、
国保、国民年金を支払っていたのであれば損ではありません。
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損得は特にありません。


また、会社に確認してみないと
どの保険料か払うことになるかは
分かりません。

社会保険の健康保険料、年金保険料は、
『月末』に加入している保険に
『月単位』の保険料を払う
というのが、原則です。

1月29日に入社し、その日から
社会保険に加入できるかどうかは、
会社次第です。
試用期間と称して、2ヶ月ぐらい
社会保険の加入はさせない、とか
キリのよい2月から
という所もありえます。

>損する日に入社してしまった
>のでしょうか?
それもありません。

入社前の社会保険は
どうしていましたか?

★29日に加入できれば、
★前の社会保険料は
★払わずに済むのです。

例えば、
国民健康保険、国民年金に加入しても、
29日に就職先の健康保険に加入できたなら、
国民健康保険、国民年金の保険料は
発生しません。

ですから『損得なし』です。

どうでしょうか?
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おそらく引かれます。


損するかどうかは入社までの健康保険制度などがわからないので何とも言えません。

ちなみに、社会保険料は日割りはないので、まるまる以外ありません。
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